「清須市修学旅行支援補助金」は、清須市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-26時点・清須市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 清須市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 16,000円 |
| 公募期間 | 〜 2027-02-28 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kosodate/gakko/hojoenjoseido/syugakuryokosien.html) |
制度の詳細
清須市修学旅行支援補助金は、子育て世帯の生活を支援するため、児童生徒の修学旅行費の一部を補助する制度です。令和8年度に実施された修学旅行が対象で、清須市立小中学校のほか、清須市に住所がある私立学校・特別支援学校等(清須市立以外)に在籍する児童生徒の養育者が対象となります。修学旅行の交通費・宿泊費・見学料等の実費負担分や、旅行に参加できなくなった場合のキャンセル料等が補助されます。
補助対象者
- 清須市立小中学校に在籍する児童生徒の養育者
- 清須市に住所があり、私立学校及び特別支援学校等、清須市立以外の小中学校(小中学部)に在籍する児童生徒の養育者
いずれも令和8年度修学旅行実施時にこれらに該当する必要があります。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 修学旅行において、交通費・宿泊費・見学料等、養育者が実際に負担した経費
- 修学旅行の全部または一部に出席できなくなった場合のキャンセル料等、養育者が実際に負担した経費
補助額・補助率
- 小学校等に在籍する児童1人につき9,000円(上限)
- 中学校等に在籍する生徒1人につき16,000円(上限)
養育者が実際に負担した経費が上限額に満たない場合は、その金額までを支給します。また、就学援助制度、特別支援教育就学奨励費又はその他の制度等により修学旅行費の補助や免除を受ける場合は、養育者が支払った修学旅行費から補助や免除を受けた額を差し引いた額が最終的な補助額となります。
申請期間
申請期限は令和9年2月28日(日曜日)です。申請期限最終日当日の消印まで有効です。清須市立小中学校在籍者は修学旅行実施後に申請案内が送付され、私立学校・特別支援学校等在籍者には令和8年5月上旬に申請案内が送付されます。いずれも修学旅行実施後に申請してください。
申請方法
清須市立小中学校在籍者、私立学校・特別支援学校等在籍者ともに、次のいずれかの方法で申請します。
- 電子申請:「清須市電子申請・届出システム」により、案内に沿って手続きを行う
- 郵送:申請案内に同封の返信用封筒を使用して郵送する
郵送申請の必要書類は次のとおりです。
- 清須市立学校在籍者用:清須市修学旅行支援補助金交付申請書、振込口座の通帳等の写し(学校給食費等の口座振替をしている口座を希望する場合は提出不要)
- 私立学校・特別支援学校等在籍者用:清須市修学旅行支援補助金交付申請書、振込口座の通帳等の写し、養育者が実際に負担した経費の額を証明するもの(学校による証明書または領収書の写し等)
「学校による証明書」は「修学旅行実績証明書」の様式を使用でき、その場合は学校へ作成を依頼する必要があります。なお、就学援助制度、特別支援教育就学奨励費又はその他の制度等により修学旅行費の補助や免除を受ける場合は、必ず「修学旅行実績証明書」を提出する必要があります。
注意点
- 本補助金の対象となる児童生徒へは学校教育課から案内が送付されますが、補助金を受給するためには申請が必要です。
- 就学援助制度、特別支援教育就学奨励費又はその他の制度等により修学旅行費の補助や免除を受ける場合は、実際に負担した経費から当該補助・免除額を差し引いた金額が補助額となるため、実際に支払った金額全額が補助対象になるわけではありません。
- 申請期限(令和9年2月28日)は消印有効です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は清須市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-26 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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