「私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金」は、豊田市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-15時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊田市 |
|---|---|
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyota.aichi.jp/sangyo/tetsuzuki/1073386/kodomoen/1004151.html) |
制度の詳細
私立保育所や私立幼保連携型認定こども園の施設整備(創設、修繕・設備整備、借入金に係る費用など)を支援し、児童の安全確保と良好な保育環境の維持を図る豊田市の補助制度です。市内で私立保育所または私立幼保連携型認定こども園を設置している、または設置しようとする社会福祉法人が対象となります。補助を受けるには事前に協議書の提出が必要で、事業内容に応じた交付申請や事業計画変更承認申請、実績報告といった一連の手続きが定められています。
補助対象者
- 市内に私立保育所又は私立幼保連携型認定こども園を設置又は設置しようとする社会福祉法人
補助対象(経費・事業・対象物)
- 創設等に係る施設整備
- 修繕・設備整備等
- 施設整備に係る借入金(借入金の利子補給を含む)
申請方法
補助を受けたい法人は、まず事前協議書(様式第1号)を保育課に提出する必要があります。その後、事業区分に応じて交付申請書(様式第3号の1・3号の2・3号の3)と、それぞれに対応する協議調書・事業計画書・予算書抄本などの様式をあわせて提出します。事業計画に変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)及び対応する事業変更計画書・予算書抄本の提出が必要です。
実績報告
事業完了後は実績報告書(様式第7号)を提出するほか、事業区分に応じた精算額調書及び決算書抄本の提出が求められます。また、消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)の提出も必要です。
注意点
補助を受けるには事前協議書の提出が必須であり、協議を経ずに事業を進めることはできません。事業計画に変更が生じた場合は事業計画変更承認申請が必要となるなど、交付要綱に定められた手続きに沿って進める必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyota.aichi.jp/sangyo/tetsuzuki/1073386/kodomoen/1004151.html)
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-15 07:43)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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