新城市間伐材運搬事業補助金|補助額・対象・申請方法

新城市間伐材運搬事業補助金 エコ・SDGs活動支援がほしい

「新城市間伐材運搬事業補助金」は、新城市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・新城市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 新城市
補助率 2分の1以内
公募期間 〜 2026-09-30
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/kanbatsuzai.html

制度の詳細

新城市では、市内森林における間伐促進と林業経営の安定、市産材の供給拡大を図ることを目的として、間伐材運搬事業補助金制度を設けています。市内の森林で間伐を行う林業経営体・団体が対象で、間伐材を原木市場や製材加工施設へ運搬した際の経費の一部として、運搬材積1立方メートルにつき2,700円を乗じた額に応じた補助金が交付されます。

補助対象者

  • 市内の森林で森林経営計画を樹立し、かつ当該計画に基づき間伐を行う林業経営体又は団体
  • 市内の森林で国、県又は市から補助を受けて間伐を行う林業経営体又は団体

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 新城市内の森林(地域森林計画対象民有林)における間伐材の、原木市場や製材加工施設への運搬
  • 補助を受けようとする林業経営体又は団体が運営する中間土場や加工施設等への運搬は対象外

補助額・補助率

運搬された間伐材1立方メートルにつき2,700円を乗じた額(補助対象事業費)に、以下の条件に応じた補助率を乗じた金額が補助額となります(1団体あたり上限量3,000立方メートル)。

  • 市内の林業経営体又は団体が市内へ運搬する場合:補助対象事業費の2分の1以内
  • 市内の林業経営体又は団体が市外へ運搬する場合、もしくは市外の林業経営体又は団体が市内に運搬する場合:補助対象事業費の3分の1以内
  • 市外の林業経営体又は団体が市外へ運搬する場合:補助対象事業費の4分の1以内

申請期間

毎年度9月末日までに、年度内に運搬した又は運搬する予定の数量等を取りまとめて申請してください。

申請方法

  • 「新城市間伐材運搬事業補助金交付申請書(様式第1)」に添付書類(運搬先別内訳書、位置図、林業経営体の登記事項証明書の写し又は団体の規約の写し、その他市長が必要と認めた書類)を添えて申請します。
  • 申請日までに既に運搬を行った間伐材も申請できますが、補助対象と認められなかった場合、その経費は申請者の負担となります。
  • 交付決定を受けた内容に変更が生じた場合は「変更承認申請書(様式第3)」を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 事業完了後は、完了日から起算して20日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第5)」に添付書類を添えて申請します。
  • 実績報告の内容が適当であれば交付確定通知書が送付され、確定後15日以内に「交付請求書(様式第6)」を提出して補助金の請求を行います。

注意点

  • 申請の内容が適当であれば交付決定通知が送付されますが、予算の範囲内での補助となるため、交付決定額が申請額に満たない場合があります。
  • 実績報告時の添付書類(森林経営計画の認定を証する書類の写し、補助を受けて間伐を行ったことを証する書類の写し等)は、内容に応じて添付を省略できる場合があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/kanbatsuzai.html


【情報源】本記事は新城市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 13:49)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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