「生殖補助医療費補助事業について」は、豊山町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・豊山町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊山町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 公募期間 | 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.toyoyama.lg.jp/kosodate/1005565/1006144.html) |
制度の詳細
豊山町では、医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊の手術など)を受ける夫婦を対象に、治療費の自己負担額の一部を補助する制度を実施しています。不妊治療にかかる経済的負担を軽減することを目的としており、町内に住所を有する夫婦(事実婚を含む)が対象です。
補助対象者
- 夫婦の一方又は双方が豊山町内に住所を有していること(事実婚の場合は居住を同じくしている場合に限る)
- 医療機関によって生殖補助医療が必要であると認められたこと
- 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること
補助対象(経費・事業・対象物)
医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊の手術)が対象です。ただし、申請に必要な文書料、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の差額ベッド代や食事代は対象外となります。
補助額・補助率
補助対象期間内の治療費のうち、保険適用分の自己負担額(上限20万円)が補助されます。この自己負担額は、高額療養費制度や付加給付金制度により補助された金額を控除した額です。
- 治療前に限度額適用認定証の提示又はマイナ保険証の利用により、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます
- これらを利用せず医療費を支払った場合は、後日、加入している保険組合等へ高額療養費の申請を行い、支給決定通知書を町へ提出する必要があります(通常、診療月から4ヶ月程度かかるため、申請期日に間に合わない可能性があります)
申請期間
補助対象期間は令和8年3月診療分から令和9年2月診療分までの1年間です。申請期限は令和9年3月末までに、必要書類とともに保健センターへ申請する必要があります。
申請方法
必要書類を保健センター窓口へ提出します。申請書・受診等証明書は保健センター窓口で入手できるほか、町公式ページからもダウンロードできます。
必ず必要な書類は以下のとおりです。
- 豊山町生殖補助医療補助事業申請書(第1号様式)
- 豊山町生殖補助医療費補助事業受診等証明書(第2号様式)(医療機関で記入するもの)
- 生殖補助医療を実施した医療機関が発行する領収書(原本)とそのコピー(受診等証明書に記載されている分に限り、記載がない領収書は対象外)
- 双方の健康保険の加入状況が証明できるものの写し(保険の切り替えがあれば各診療月時点での加入状況が証明できるもの)
- 振込先の口座番号が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(顔写真のあるものは1種類、顔写真のないものは2種類)
条件により必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書(事実婚の場合のみ)
- 高額療養費・付加給付金の支給決定通知書(加入している保険組合等より発行されるもの、コピー可)※高額医療費等の対象となった場合
- 限度額適用認定証 ※利用した場合
注意点
- 豊山町在住期間外の治療費については補助対象外です
- 申請書類等の審査の際に、医療機関等やご加入の保険組合等への確認事項が発生した場合は、確認後に書類の受理となります
- ひと月の支払いが一定額以上で、申請時に限度額適用認定証の提示がなく、高額療養費等の申請・支給もなしで申告された場合は、町から加入保険組合等へ高額療養費等の支給有無を確認したうえで書類を受理し、支給がある場合はその額を控除した額が補助対象となります
- 受診等証明書の作成は年度末に医療機関へ依頼が集中することが予想されるため、期間に十分余裕をもって医療機関へ依頼・相談する必要があります
- 受診等証明書に記載されている領収金額と領収書が合致するか確認し、日付順にコピーした領収書を持参する必要があります
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.toyoyama.lg.jp/kosodate/1005565/1006144.html)
【情報源】本記事は豊山町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:04)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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