「西尾市瓦屋根耐風対策費補助金」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-06時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 552,000円 |
| 補助率 | 23%以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1009591.html) |
制度の詳細
強風や地震による瓦屋根被害の増加を受け、令和4年から瓦屋根の緊結方法が強化されましたが、それ以前に建てられた住宅には基準を満たさない危険な瓦屋根が多く残っています。西尾市では、市民の身体及び財産を保護するため、瓦屋根の耐風診断や改修工事を行う住宅所有者等に対して費用の一部を補助しています。
補助対象者
- 住宅の所有者
- 住宅に居住する方で、所有者の同意を得られた方
いずれも瓦屋根の診断(工事)を行い、費用を負担する方が対象です。また、申請者は西尾市税の滞納が無いことが条件となります。
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる建物は、屋根材が瓦で、令和3年12月31日までに葺いた一戸建ての住宅、長屋、共同住宅です。併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上を占めるものに限られます。
- A:瓦屋根診断 かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士及び瓦屋根診断技士が、告示基準(昭和46年建設省告示第109号・令和2年改正)への適合を確認するために行う瓦屋根の診断
- B:瓦屋根改修 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していないこと(屋根が強風等で被災した場合は診断不要)。瓦屋根の全面を告示基準に適合させる工事で、スレート屋根・金属屋根等の瓦以外の屋根にする工事も対象です。耐風改修後の住宅は、地震に対して安全な構造であることが必要で、昭和56年6月以降に建てられた新耐震基準の住宅や耐震診断の評点が1.0以上のものが対象となります。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の場合は、耐震改修の補助事業(西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金)を同時に行うことができます。
令和8年度の募集戸数は、A:瓦屋根診断2戸、B:瓦屋根改修2戸です。
補助額・補助率
- A:瓦屋根診断 診断に要する費用の3分の2の額を限度に、上限2万1千円
- B:瓦屋根改修 次に掲げる費用のいずれか低い額の23%を限度に、上限55万2千円
- 瓦屋根の改修に要する費用
- 屋根面積に1平方メートル当たり2万4千円を乗じて得た額
補助額が最大になるのは、改修工事費が240万円以上で、屋根面積が100平方メートル以上の場合です。
申請期間
令和8年4月1日から受付開始です。募集戸数(A:2戸、B:2戸)に達し次第終了となります。
申請方法
補助金の申請は電子申請が便利です。必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請システムから補助金交付申請の手続きができます。申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。窓口で用紙による申請を行う場合は、ホームページ下部の申請書(補助金交付申請書)を利用します。事業内容を変更する場合は補助金変更交付申請書、事業を中止する場合は事業中止届の提出が必要です。
実績報告
補助事業完了後は、補助事業完了実績報告書及び補助金支払請求書を提出します。交付決定を受けた年度の2月末日までに診断・工事を完了する必要があります。
あわせて必要な手続き
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の場合は、西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金による耐震改修の補助事業を同時に行うことができます。
注意点
- 補助金の交付決定前に業務・工事の契約や着手をしてはいけません。
- 業者との契約は書面によるものが必要で、注文請書によることは可能ですが、見積書のみでは認められません。
- 1つの敷地で受けられる瓦屋根診断及び瓦屋根改修は、1回限りです。
- 申請者は西尾市税の滞納が無いことが条件です。
- 交付決定を受けた年度の2月末日までに診断・工事を完了する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1009591.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-06 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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