「西尾市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-06時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 421万円 |
| 公募期間 | “” 〜 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1009590.html) |
制度の詳細
土砂災害特別警戒区域や災害危険区域に指定されたことで建築制限の既存不適格となった「危険住宅」からの移転を支援する制度です。危険区域等の指定以前から危険住宅を所有している方(またはその相続人で所有者の同意を得た方)が対象で、危険住宅の除却費用や、移転先住宅の建設・購入・改修にかかる借入金利子の一部を補助します。西尾市内で危険住宅に居住し、実際に除却等の工事を行い費用を負担する方が申請できます。
補助対象者
- 危険区域等の指定以前から危険住宅を所有している方
- 上記の方から危険住宅を相続した方(相続予定を含む)で、所有者の同意が得られた方
- いずれも危険住宅に居住し、除却等の工事を行い、費用を負担する方
- 申請者は西尾市税の滞納が無いことが条件
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる建物は、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で、併用住宅の場合は延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であるもの。土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域(危険区域等)の指定により建築制限の既存不適格となった住宅(危険住宅)が対象です(現在、西尾市に災害危険区域の指定はありません)。
対象事業は次の2種類です。
- A:危険住宅の除却等
- B:移転先住宅の建設、購入、改修
主な要件は以下のとおりです。
- 危険住宅について、危険性を大幅に軽減する急傾斜地崩壊防止工事等の事業が施行(予定含む)されていないこと
- 危険住宅は除却すること
- 移転先は西尾市内とし、危険区域等でないこと
- 移転先住宅を新築する場合は省エネ基準を満たすこと
- 敷地内で過去に土砂災害対策改修補助及びがけ地住宅移転補助を受けていないこと
翌年度交付申請分の募集戸数は、A・Bともに各1戸です。
補助額・補助率
- A:危険住宅の除却等に要する費用 上限97万5千円
- B:移転先住宅の建設、購入(土地取得を含む)又は改修の資金を金融機関等から借り入れた場合の借入金利子(年利率8.5%が限度)に相当する額 上限421万円(建物325万円、土地96万円)
なお、借入金の繰上償還は補助対象にできません。
申請期間
8月末日までに事前相談をした物件について、翌年度に交付申請ができます。事前相談は前年度の8月末日までに行う必要があります。
申請方法
電子申請システムを利用した申請が可能です。必要書類が揃えば市役所に行かずに電子申請で申し込めます。市税の納付確認は市長への依頼により書類添付を省略できます。窓口で用紙による申請を行う場合は、ホームページ掲載の申請書(事前相談書、補助金交付申請書、危険住宅移転事業実施計画書、危険住宅移転同意書など)を使用します。交付決定を受けた年度の2月末日までに工事を完了する必要があります。
実績報告
工事完了後、補助事業完了実績報告書及び補助金支払請求書を提出します。事業を中止する場合は事業中止届を、内容変更が生じた場合は補助金変更交付申請書を提出します。
注意点
- 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません
- 業者との契約は書面によるもの(注文請書可)が必要で、見積書のみでは認められません
- 1つの敷地で受けられるがけ地住宅移転補助は1回限りです
- 申請者は西尾市税の滞納が無いことが条件です
- Bの補助額は借入金利子に基づく算定のため、実際の借入条件により金額が変動します
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1009590.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-06 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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