「西尾市住宅浸水対策改修等工事費補助金」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-06時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1004497.html) |
制度の詳細
西尾市では、大雨による住宅の浸水被害を防止するため、浸水対策工事を行う住宅の所有者・使用者に対して、工事費用の一部を補助する「住宅浸水対策改修等工事費補助金」を実施しています。かさ上げや曳家、盛土といった大掛かりな改修から、止水板や浸水防止塀の設置まで幅広い工事が対象で、費用負担を軽減する代理受領制度も用意されています。
補助対象者
- 住宅の所有者及び使用者で、浸水対策工事を行い工事費用を出す方
- 販売目的の住宅に工事を行う場合は対象外
- 西尾市税の滞納が無いことが条件
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる住宅は、一戸建て住宅・長屋・共同住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅であること、また1階の2分の1以上が居住部分であることが条件です。対象となる敷地は、西尾市洪水・内水ハザードマップで浸水が予測されている敷地、または過去に浸水被害があったことが確認できる住宅の敷地とその隣接住宅の敷地に限られます。
対象工事は次の3区分です。
- A 浸水対策改修等工事:かさ上げ(既設住宅の床及び基礎、玄関等を30センチメートル以上上げる工事)、曳家(既設住宅を浸水対策として有効な高い場所に移動させる工事)、盛土(既設住宅の敷地に30センチメートル以上盛土をして地盤の高さを上げる工事)
- B 浸水防止施設設置工事:止水板、浸水防止蓋(床下換気口・塀)、浸水防止塀の設置など
- C 市長が認める工事:駐車場のかさ上げ、屋外給湯器のかさ上げ、排水ポンプ・釜場の設置など
令和8年度の募集戸数は、Aが2戸、B+Cが2戸となっています(令和8年4月1日より受付開始)。
補助額・補助率
浸水対策工事に要する費用の2分の1の額を限度に、以下のとおり補助されます。
- A 浸水対策改修等工事:上限100万円
- B 浸水防止施設設置工事とC市長が認める工事の合計:上限50万円
- A・B・Cを合算した場合の上限:100万円
申請期間
令和8年度分は、令和8年4月1日より受付開始です。交付決定を受けた年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。
申請方法
必要書類が揃えば、市役所へ行かずに電子申請システムから申し込みが可能です。申請時には市税の滞納が無いことの確認が必要ですが、市長に依頼することで納付確認書類の添付を省略できます。窓口で用紙により申請する場合は、ホームページに掲載の申請書(補助金交付申請書等)を使用します。なお、業者との契約は書面によることが必要で、注文請書での契約は可能ですが見積書のみでは申請できません。交付決定前に工事の契約や着手をすることは認められていません。
実績報告
工事完了後は、補助事業完了実績報告書及び補助金支払請求書を提出する必要があります。また、内容変更が生じた場合は補助金変更交付申請書、事業を中止する場合は事業中止届の提出が必要です。
あわせて必要な手続き
A浸水対策改修等工事については、補助金を工事施工業者が代理で受領する「補助金代理受領制度」を利用でき、申請者が当初用意する費用負担を軽減できます。
注意点
- 1つの敷地で受けられる浸水対策補助は、原則1回限りです。ただし、浸水対策工事施工後に浸水被害を受けた場合で、有効な対策と市長が判断できる工事を施工する場合に限り、再度補助を受けられます。
- 交付決定前に工事の契約や着手をした場合は補助対象外となります。
- 業者との契約は書面(契約書または注文請書)で行う必要があり、見積書のみでは申請できません。
- 申請者は西尾市税の滞納が無いことが条件です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1004497.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-06 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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