キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)|補助額・対象・申請方法

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 経営改善・支援を受けたい

「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 75万円
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

制度の詳細

「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」は、いわゆる「年収の壁」への対応として、短時間労働者を新たに社会保険(被用者保険)に加入させるとともに、週所定労働時間の延長や賃金の増額などにより労働者の収入増加の取り組みを行った事業主を支援する制度です。人手不足の解消や非正規雇用労働者の処遇改善につなげたい事業主が対象で、労働者1人当たり最大75万円(1年目・2年目の取組合計)が助成されます。

補助対象者

  • 短時間労働者を雇用し、その労働者を新たに社会保険に加入させる取り組みを行う事業主
  • 小規模企業(常時雇用する労働者数30人以下)、中小企業、大企業のいずれも対象(助成額は企業規模により異なる)

補助対象(経費・事業・対象物)

対象となる労働者は次の要件をいずれも満たす短時間労働者です。

  • 社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されていること
  • 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかったこと
  • 新たに社会保険の被保険者の要件(フルタイム従業員の週所定労働時間・月所定労働日数の3/4以上、または従業員51人以上企業では週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上、50人以下企業では労使合意により加入可能)を満たすこと

取組内容は、社会保険加入日前1か月以内または加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長し新たに社会保険に加入させる(1年目)、またはその後さらに労働時間を延長・賃金を増額する(2年目)というものです。複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象となります。

補助額・補助率

1年目の取組(労働者1人当たり)

  • 週所定労働時間5時間以上延長:小規模企業50万円/中小企業40万円/大企業30万円
  • 4時間以上5時間未満延長+賃金5%以上増加:同上の金額
  • 3時間以上4時間未満延長+賃金10%以上増加:同上の金額
  • 2時間以上3時間未満延長+賃金15%以上増加:同上の金額

2年目の取組(1年目の取組後、労働者1人当たり)

  • 労働時間をさらに2時間以上延長:小規模企業25万円/中小企業20万円/大企業15万円
  • 基本給をさらに5%以上増加、または昇給・賞与・退職金制度の適用:同上の金額

1年目・2年目の取組を通じて、労働者1人につき最大75万円(小規模企業の場合)が助成されます。2年目の取組は、社会保険加入時点(1年目)の取組内容と、その後12か月間の取組実施後(2年目)を比較して判定します。

申請期間

常時公募されている制度で、申請様式や支給金額は取組を行った日により変わるため、該当する時期の様式を使用する必要があります(直近では令和8年4月8日以降の取組に係る様式、令和8年4月1日~4月7日の取組に係る様式などが用意されています)。

申請方法

  • コース実施日(社会保険加入日)の前日までに、労働組合等の意見を聴いて作成した「キャリアアップ計画書」を管轄の都道府県労働局へ提出(例:令和8年10月1日加入の場合は同年9月30日まで)
  • ただし、旧「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出済みの場合は、本コースの計画届・変更届の提出は不要
  • 旧コースの併用メニュー等の取り組みを進めていても、本コースの要件を満たす場合は切り替えて申請可能
  • 計画届・支給申請は、窓口への持参、郵送、電子申請のいずれかで行うことができる

実績報告

取組(週所定労働時間の延長・賃金増額等)を6か月間継続した後、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出する必要があります。複数年かけて取組を行う場合は、1年目・2年目それぞれの取組後6か月分の賃金支払い後、2か月以内に支給申請を行います。

あわせて必要な手続き

取組内容によっては就業規則等の改定(転換規定がない場合等)が必要になります。処遇改善支援に関するコースでは、取組の実施(就業規則の改定等)とその後6か月分の賃金支払いが必要です。

注意点

  • 支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日によって変わるため、支給申請の際は該当する様式をダウンロードして使用する必要がある
  • 不正受給が発覚した場合、不正に受給した助成金は全額返還が必要となるほか、延滞金および不正受給額の2割に相当する額の納付も必要となる
  • 不正受給決定日から5年間、他の雇用関係助成金を含め助成金を受給できなくなる(全額返納されていない場合はこの期間が延長される)
  • 公表基準に該当する場合、事業主名や代表者名などが公表される

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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