「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 40万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/) |
制度の詳細
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、家族の介護を行う労働者が働き続けられるよう、介護休業の取得・職場復帰や、介護と仕事を両立するための制度利用、介護休業取得者等の業務を代替する体制整備などに取り組んだ中小企業事業主を支援する国(厚生労働省)の助成金です。仕事と介護の両立支援プランの作成・実施や社内周知などの取組を行い、実際に労働者が介護休業を取得・職場復帰した場合や両立支援制度を利用した場合に支給されます。
補助対象者
仕事と介護の両立支援プランの作成・実施など、要領で定める取組を行った中小企業事業主が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
- ①介護休業:仕事と介護の両立支援プランに基づき、対象労働者が介護休業を取得し職場復帰した場合
- ②介護両立支援制度:仕事と介護の両立支援プランに基づき、時差出勤制度・短時間勤務制度・在宅勤務制度・フレックスタイム制度・介護サービス費用補助制度のいずれかを対象労働者が利用した場合
- ③業務代替支援:介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用(派遣受入を含む)した場合、または介護休業取得者・介護短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給した場合
- ④介護休暇制度有給化支援:有給の介護休暇制度を導入し、方針を社内周知した上で労働者が利用した場合
補助額・補助率
- ①介護休業:対象労働者が介護休業を取得し職場復帰した場合 40万円(1事業主5人まで)
- ②介護両立支援制度 A:制度を1つ導入し対象労働者が利用 20万円/B:制度を2つ以上導入し対象労働者が1つ以上利用 25万円(1事業主5人まで)
- ③業務代替支援(1)新規雇用:介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣受入 20万円(1事業主5人まで)
- ③業務代替支援(2)手当支給等 A:介護休業取得者の業務代替者に手当支給 5万円/B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当支給 3万円(1事業主5人まで)
- ④介護休暇制度有給化支援:有給の介護休暇制度を導入し労働者が利用 30万円(1事業主1回限り)
①~③はそれぞれ1事業主あたり5人まで、④は1事業主1回限りの支給です。また一部は制度利用期間等に応じて増額される場合があります。
申請方法
令和5年6月26日から電子申請の対象となっており、厚生労働省の雇用関係助成金ポータルから電子申請が可能です。申請には支給申請書一式(様式第1~6号)のほか、仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)、環境整備加算を受ける場合は取組を周知した実際の資料などが必要です。あわせて、雇用関係助成金に共通の様式である支給要件確認申立書や支払方法・受取人住所届の提出も必要です。支給申請や制度の詳細な要件・手続きについては、本社等所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が申請先・問い合わせ先となります。
注意点
- 環境整備加算等の申請時には、実際に実施した取組資料を提出する必要があり、虚偽の書類を作成・添付した場合は不支給(故意の場合は不正受給)となります。
- 「仕事と介護の両立支援プラン策定マニュアル」の参考様式やプランナーの支援を受けて作成したプランであっても、必要事項の記載がないなど本助成金の要件を満たしていない場合は支給対象外となります。
- 介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援(新規雇用・手当支給等)は、それぞれ1事業主あたり5人までの支給上限があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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