「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 60万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/) |
制度の詳細
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が労働者の円滑な育児休業の取得や職場復帰を支援する取組を行った場合に支給される厚生労働省の助成金です。育休取得者が出た場合の「育休取得時」と、育休から職場復帰した場合の「職場復帰時」の2段階で支給されるほか、育児休業取得率等の情報公表を行うと加算も受けられます。仕事と育児の両立に取り組む中小企業を資金面で後押しする制度です。
補助対象者
- 中小企業事業主(支給申請日の属する月の初日における資本金等の額または常時雇用する労働者数により判定)
- 助成金は事業主単位で支給され、事業所単位では支給されない(複数の事業・事業所を営む場合も1事業主として扱う)
補助対象(経費・事業・対象物)
- ①育休取得時:育休復帰支援プランに基づき育児休業取得者が出た場合
- ②職場復帰時:育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した者が出た場合
- ③育児休業等に関する情報公表加算:①または②の対象事業主が、育児休業取得率等に関する自社の情報を公表した場合(①または②に加算して支給)
補助額・補助率
- ①育休取得時:30万円
- ②職場復帰時:30万円
主な要件
- 育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針を社内周知していること
- 労働者との面談を実施し、育休復帰支援プランを作成・実施していること
- 対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得していること
- 対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施していること
- 育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録していること
- 対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用していること(②職場復帰時は①育休取得時と同一の育児休業取得者のみ対象)
申請方法
- 電子申請が可能(令和5年6月26日から両立支援等助成金は電子申請の対象)
- 支給申請書一式(様式第1〜5号)、育休復帰支援面談シート及び復帰支援プランのほか、共通様式として支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の提出が必要
- 申請先は本社等所在地を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))
注意点
- 「育休復帰支援プラン策定マニュアル」に掲載のプランや面談シートの参考様式、両立支援プランナーによる支援を受けて作成したプランであっても助成金の申請は可能だが、必要事項の記載がないなど本助成金の要件を満たしていないプランは支給対象外となる
- 虚偽の書類を作成・添付した場合には不支給(故意に行った場合は不正受給)となる
- 支給要領やQ&Aは随時改正されており、申請時点の最新の支給要領・様式を用いて要件を確認する必要がある
- 詳しい支給要件や手続き、申請期間については、本社等所在地を管轄する都道府県労働局(申請先)への確認が必要な場合がある
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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