「設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助金を交付します」は、設楽町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-31時点・設楽町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 設楽町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/1166.html) |
制度の詳細
設楽町空家・空店舗家財道具等処分補助金は、設楽町空地・空家バンク制度または設楽町空店舗バンク制度の台帳に登録された空家・空店舗を購入または賃貸借する方が、その物件に残る家財道具等を処分する際にかかる費用の一部を町が補助する制度です。移住・定住の促進を目的として、空家等の利活用を後押しします。
補助対象となる空家等
- 設楽町空地・空家バンク制度または設楽町空店舗バンク制度の台帳に登録された物件
補助対象者
- 対象の空家・空店舗を購入または賃貸借する者であって、設楽町に住民登録がある者、または補助金の申請年度内に住民登録をする者
- 次のいずれかに該当する者:中学生以下の子を有する者/配偶者(予定の者を含む)を有し、その配偶者との年齢の合計が80歳未満の者/40歳未満の者
ただし、以下に該当する場合は交付対象外となります。
- 空家等の購入後、1年を超えた者かつ住民登録後1年を超えた者
- 町税等の滞納がある者
- 補助金の交付を受けて5年以内に空家等の利用を中止した者
補助対象(経費・事業・対象物)
購入または賃貸借をする空家・空店舗に残る家財道具等の処分に要する経費が対象です。なお、処分を行う施工業者は、設楽町の区域内に本店または主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む)でなければならないとされています。
補助額・補助率
- 補助対象経費の合計額の2分の1(千円未満は切り捨て)
- 上限10万円
申請方法
交付申請の詳細については、設楽町企画ダム対策課へ問い合わせが必要です。
注意点
処分を依頼する施工業者は町内に本店または主たる事務所を置く者に限られるため、業者選定の際は確認が必要です。また、空家等の購入・住民登録から1年を超えた場合や、町税等の滞納がある場合、補助金交付後5年以内に空家等の利用を中止した場合は交付対象外となるため、申請前に自身の状況を確認することが重要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/1166.html)
【情報源】本記事は設楽町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-31 08:06)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


コメント