「屋内地震対策事業補助金(家具転倒防止器具・感震ブレーカー)」は、東海市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-28時点・東海市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東海市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 公募期間 | 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1008160/1008267.html) |
制度の詳細
東海市では、地震災害時における家具の転倒や電気機器からの出火等を防止するため、家具転倒防止器具や感震ブレーカーを購入して取り付けた世帯主に対し、購入費や取付費用の一部を補助する制度です。自ら取り付けた場合だけでなく、大工や電気工事業者等に取付けを依頼した場合の費用も対象になります。
補助対象者
- 世帯主に限る
- 市内に住所を有し、市税を滞納していない方
- 令和8年4月1日~令和9年3月31日までに家具転倒防止器具及び感震ブレーカーを購入し、自ら居住する住宅内において当該器具の取付けを行った方
- 年度内に、一度も屋内地震防止対策の補助を受けていない方(家具転倒防止器具または感震ブレーカーのいずれかの申請で1回分とみなす)
補助対象(経費・事業・対象物)
- 家具転倒防止器具及び感震ブレーカーの購入費
- 家具転倒防止器具及び感震ブレーカーの取付けを大工や電気工事業者等に依頼する場合、その取付けに要する費用
補助額・補助率
補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨て)。限度額は1万円です。
申請期間
対象となる購入・取付期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日まで。申請期限は令和9年3月31日までです(令和8年3月31日以前に購入・取付けされた方は対象外)。申請は年度内に1回のみです。
申請方法
- 申請期間内の平日9時00分から16時00分までの間に防災危機管理課窓口に提出
- 電子申請(申請フォームより申請)
提出書類は次の4点をすべてそろえる必要があります。
- 補助金交付申請書兼請求書兼誓約書(市指定様式1)
- 実施報告書(市指定様式2)
- 支出内訳のわかる書類(領収書又はレシート、納品書、請求書、お買い上げ明細書等)
- 設置前及び設置後の写真(大工や電気工事業者等に取り付け依頼した場合のみ)
注意点
- 世帯主自身で取り付けた場合でも、設置後の写真の提出を求められる場合があります。
- 申請は年度内に1回のみで、家具転倒防止器具または感震ブレーカーのいずれかの申請で1回分とみなされます。
- 令和8年3月31日以前に購入・取付けされた場合は対象外となります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1008160/1008267.html)
【情報源】本記事は東海市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-28 08:02)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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