「山間地獣医療支援補助金について~家畜診療される獣医のみなさまへ~」は、豊田市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-06時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊田市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 7,000円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyota.aichi.jp/sangyo/nogyo/1073315/nougyou/1073370/1053328.html) |
制度の詳細
豊田市の山間地獣医療支援補助金は、診療効率の悪い山間地における畜産業に欠かせない獣医療体制を維持するため、山間地(旧合併町村部)の肉用牛農家へ診療や繁殖管理等のために往診を行う家畜診療所を支援する制度です。往診1回あたり一定額が補助されます。
補助対象者
家畜診療所開設者が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となるのは、山間地(足助地区、旭地区、稲武地区、小原地区、下山地区、藤岡地区)に所在する肉用牛農家への往診です。往診目的は以下のいずれかに該当するものが対象となります。
- 診療行為(共済対象)
- 繁殖管理(人工授精等)
- ワクチン接種
- 畜産業に必要なその他の診療行為
なお、家畜人工授精師による繁殖管理のための往診も対象ですが、あらかじめ往診計画に記載された家畜人工授精師に限られます。
補助額・補助率
- 山間地の対象農家への往診:1回7,000円
- 同日に地区を超える対象農家への往診:1回4,000円
- 山間地に所在地のある家畜診療所が行う異なる地区の対象農家への往診:1回4,000円
計算例として、1件目に下山地区の農家へ往診し、2件目に足助地区の農家へ往診した場合、下山地区の往診7,000円+足助地区の往診4,000円で計11,000円となります。ただし、同日3件目に同じ足助地区の農家への往診が入っても、その分の補助金は交付されません。
申請期間
交付申請兼実績報告書は四半期ごとに、以下の期限までに提出する必要があります。
- 第1四半期(4~6月往診分):7月10日
- 第2四半期(7~9月往診分):10月10日
- 第3四半期(10~12月往診分):翌年1月10日
- 第4四半期(1~3月往診分):3月31日
申請方法
まず、往診計画承認申請書(様式第1号)を必要書類とともに豊田市農業振興課に提出し、承認を得ます(年度に1回)。承認後、対象農家への往診について日報等(任意様式)に記録します。往診計画承認後の往診のみが補助対象となります。
実績報告
四半期ごとに取りまとめ表(様式第6号)を作成し、日報等の写しとともに、交付申請兼実績報告書(様式第5号)を豊田市農業振興課に提出します。内容が適切であれば交付決定兼額の確定通知が交付され、その後請求書を市に提出することで補助金が支払われます。
注意点
- 「地区を超える移動」とは、旧町村ごとの地区の間で移動して往診した場合をいい、同日の3件目以降に同じ地区への往診が入っても、その分の補助金は交付されません。
- 農業共済の手続きは本補助金とは別途行う必要がありますが、重複して受けることは可能です。
- 往診計画承認後の往診のみが補助対象となるため、事前の承認手続きが必須です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-06 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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