令和8年度 豊田市働き方改革推進支援補助金|補助額・対象・申請方法

令和8年度 豊田市働き方改革推進支援補助金 経営改善・支援を受けたい

「令和8年度 豊田市働き方改革推進支援補助金」は、豊田市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-07時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 豊田市
補助上限額 50万円
補助率 2分の1(一部業種は3分の2)
公募期間 2026-04-01 〜 2027-02-28
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1026482/1074809/index.html)

制度の詳細

豊田市働き方改革推進支援補助金は、市内の中小企業者を対象に、働き方改革に関する取り組みを支援する制度です。「(1)働き方改革に向けた基盤づくり事業」「(2)働く場所・時間の多様化促進事業」「(3)多様な人材(高齢者、障がい者、性的マイノリティ、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業」の3つの事業区分があり、従業員アンケートの実施、テレワーク導入、就業規則の整備、就労環境の整備工事など、幅広い取り組みにかかる経費の一部が補助されます。

補助対象者

  • 市内に設置する事業所に常時使用する従業員が在籍し、かつ市内に主たる事業所を置く中小事業者
  • 市内に住所及び事業所を有する個人
  • 市内に主たる事業所(本社)を有する会社

補助対象(経費・事業・対象物)

(1)働き方改革に向けた基盤づくり事業

  • 従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業:アンケート等の調査・分析に係る謝金、委託料、製本費、システム・ソフトウェア等の導入・改修費(使用料は除く)
  • 従業員へ社内制度等を周知する事業:パンフレット、イントラネット等の作成費、製本費、システム・ソフトウェア等の導入・改修費(使用料は除く)
  • 社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業:社内SNS、イントラネット等のシステム・ソフトウェア等の導入・改修費(使用料は除く)
  • 給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業:コンサルティング費用(顧問料は除く)
  • 給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を作成する事業:作成に係る謝金、委託料(顧問料は除く)

(2)働く場所・時間の多様化促進事業(就業規則等の作成を伴うことが必要)

  • テレワークを新たに導入する事業:WEB会議機器、遠隔操作機器、社外用パソコン・スマートフォン等の購入経費(一品税抜2万円以上、税抜20万円超は20万円を限度額として算定、機器購入は2社見積必須)、勤怠管理・セキュリティ対策のシステム・ソフトウェア導入経費(使用料は除く)
  • 働く場所の多様化事業:コワーキングオフィス等の利用登録料(事業所としての利用・使用料は除く)
  • 働く時間の柔軟化事業:勤怠管理システム等の導入経費(使用料は除く)
  • 働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業:作成に係る謝金、委託料(顧問料は除く)

(3)多様な人材活躍推進事業

  • 多様な人材の就労環境を整備するための事業:事業所の施設・設備等の工事費(事業用設備等は除く)、就労支援機器等の導入・購入費(使用料は除く)、就業規則や社内マニュアル・社内掲示物等の通訳翻訳費・委託費・製本費、外部専門人材への謝金・委託料(雇用関係にある従業員への謝金等は除く)
  • 多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業:コンサルティング費用(顧問料は除く)
  • 多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業:作成に係る謝金、委託料(顧問料は除く)

補助額・補助率

  • 補助率は原則2分の1。ただし、日本標準産業分類の大分類D(建設業)、大分類H(運輸業、郵便業)、大分類P(医療、福祉)、または大分類R(サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類923:警備業)に属する中小企業者が当該業種に係る補助事業を行う場合は3分の2
  • 補助金の額は1回会計年度で1申請者につき各事業合わせて50万円まで
  • コンサルティング費用や就業規則等作成費など一部経費は、補助額算定時の対象経費を税抜10万円が上限
  • 補助対象経費は税抜き金額で計算

申請期間

令和8年4月1日~令和9年2月28日(予算上限に達した場合は期間内でも終了する場合あり)

申請方法

原則、オンライン申請サイトから申請します。交付申請時には、様式第1号(交付申請書)、様式第2~4号(収支予算・決算書)、様式第5号(役員一覧表・法人のみ)、該当者は様式第6号(委任状)・様式第7号(誓約書)のほか、積算根拠(見積書の写し等、機器購入は2者見積必須)、履歴事項全部証明書の写し(法人・発行3か月以内)、事業内容を確認できる資料(個人事業主は開業届の写し等)、市内事業所における常用雇用者を証明できる書類(法人は事業所別被保険者台帳等)が必要です。さらに事業区分ごとに、改修前の状況がわかる書類や変更前の就業規則等(就業規則がない場合は誓約書を提出)が必要になります。事業着手日より前に交付申請を提出し、事業実施日の原則30日前までに交付申請を提出する必要があります(4月中に事業を開始する場合などは除く)。

実績報告

実績報告時には様式第11号(実績報告書)、様式第2~4号(収支予算・決算書)、該当者は様式第6号(委任状)のほか、補助事業に着手した日を確認できる書類、費用の支払いを確認できる書類(源泉徴収した場合は領収証書の写し等)、事業区分ごとの導入・改修後の状況がわかる書類や変更・作成後の就業規則等、工事後の状況が分かる写真、導入した製品の詳細が分かる書類(請求書等)や使用していることが分かる写真等が必要です。

あわせて必要な手続き

補助事業の内容を変更する場合は様式第9号(補助事業計画変更承認申請書)や収支予算(決算)書等の提出が必要です。計画を中止する場合も様式第9号の提出が必要です。補助金の請求時には専用の請求書様式を提出します。

注意点

  • 申請回数は、(1)~(3)の事業ごとに会計年度に関わらず通算して1回限り(例:令和8年度に(1)(2)合計50万円の交付を受けた場合、次年度は(3)で50万円まで申請可能。(1)~(3)合わせて交付を受けた場合は次年度以降申請不可)
  • 同一事業に対して、国、県又はその他の機関から補助金等を受けている場合は申請できない
  • オンライン申請では、提出書類の全てを電子データで完成させてから申請手続きを開始する必要がある
  • 内容に不備がある場合は別途メールまたは電話で連絡がある
  • オンライン申請による提出が難しい場合は問合せ先へ相談する

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1026482/1074809/index.html)


【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-07 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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