玄海町内の立地調査にかかる視察費用を補助します|補助額・対象・申請方法

玄海町内の立地調査にかかる視察費用を補助します 経営改善・支援を受けたい

「玄海町内の立地調査にかかる視察費用を補助します」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-10-08時点・玄海町の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 15万円
補助率 100%
申請方法 公式ページを確認(https://www.town.genkai.lg.jp/site/business/95990.html)

制度の詳細

玄海町内に事業所の新設を検討している事業者が、立地調査のために町内を訪れる際の視察費用を補助する制度です。交通費や町内での宿泊費の実費が補助対象となり、事前申込みを行った事業者が対象です。

補助対象者

  • 視察を行う事業者で、以下すべての条件を満たす者
  • 事業者として既に1年以上の事業活動実績があること
  • 国、県その他の公的機関または玄海町から、この補助金と同種の補助金等の交付を重複して受ける者でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業、公序良俗に反する事業または宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 交通費:補助対象者が負担する従業員等の出発地(国内に限る)から玄海町までの交通費のうち、鉄道、航空機、船舶、路線バスその他の公共交通機関(タクシーを除く)を利用した実費
  • 宿泊費:町内宿泊に限る

補助額・補助率

対象経費の100%を補助します。ただし次の上限があります。

  • 交付限度額:最大15万円
  • 従業員等1人当たり5万円以内
  • 1回の視察につき3人まで
  • 1社あたり1回のみの補助金交付

申請方法

手続きは「事前申込み」と「交付申請」の2段階です。

  • (1)視察の事前申込み:「玄海町立地調査視察申込書(様式第1号)」に、誓約書(様式第2号)、法人の登記事項証明書の写しまたは会社概要その他事業内容及び1年以上の事業活動実績が確認できる書類を添えて提出。視察の具体的行程などを町が調整し、文書で通知する
  • (2)補助金交付申請等:視察終了後30日以内または当該年度末までに、「交付申請書及び実績報告書(様式第3号)」に、事業報告及び収支決算書(様式第3号別紙)、町内における視察の行程が分かる書類の写し、補助対象経費を支払ったことを証する領収書その他の書類の写しを添えて提出(追加の書類提出を求められる場合がある)
  • (3)補助金の請求・支払:交付申請等の手続き後、「交付請求書(様式第4号)」を使って請求する

実績報告

視察終了後30日以内または当該年度末までに、交付申請書及び実績報告書(様式第3号)とあわせて、事業報告及び収支決算書、視察行程が分かる書類の写し、領収書その他の書類の写しを提出する必要があります。

注意点

  • 事前申込みに対する町からの文書での通知前にかかった費用は補助の対象となりません
  • 1社あたり1回のみの補助金交付となります
  • 公的機関や玄海町から同種の補助金等を重複して受けている場合は対象外です

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.genkai.lg.jp/site/business/95990.html)


【情報源】本記事は玄海町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-10-08 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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