「雨水貯留浸透施設設置事業補助制度」は、知立市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-28時点・知立市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 知立市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kensetsu/doboku/gyomu/1445319656784.html) |
制度の詳細
知立市では、宅地等に雨水貯留浸透施設を設置する人を対象に、設置工事費の一部を補助する制度を設けています。宅地化の進展により雨水が屋根や舗装から直接側溝・河川へ流れ込み、降雨時の流出量が増加していることを踏まえ、各家庭で雨水を貯留・浸透させる施設を設置することで水害の防止につなげることを目的としています。
補助対象者
市内の宅地等に雨水貯留浸透施設の設置工事を行う人が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる施設は次の5種目です。それぞれ構造基準が定められています。
- 雨水貯留施設(貯留槽):貯留量100リットル以上のもの
- 雨水浸透桝:口径又は内幅20センチメートル以上の透水性桝材を使用し、各外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆い、砕石外周面を透水シートで覆い、底面に砂の層を5センチメートル以上設置する
- 雨水浸透管:呼び径5センチメートル以上の透水性の管材を使用し、外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆い、砕石外周面を透水シートで覆い、底面に砂の層を5センチメートル以上設置する
- 浸透側溝:内幅24センチメートル以上の透水性のU字溝を使用し、外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆う
- 透水性舗装:表層材は透水性材で4センチメートル以上、路盤は厚10センチメートル以上のクラッシャーランC-40又はRC-40、路盤下に砂の層を5センチメートル以上設置する
なお、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条の規定により愛知県知事の許可を要するもの(雨水貯留タンクを除く)は補助対象になりません。
補助額・補助率
種目ごとの単価又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額が補助されます。
- 雨水貯留施設(貯留量100リットル以上200リットル未満):1基当たり15,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額
- 雨水貯留施設(貯留量200リットル以上):1基当たり25,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額
- 雨水浸透桝:1基当たり5,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額
- 雨水浸透管:1メートル当たり3,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額
- 雨水浸透U型側溝:1メートル当たり3,500円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額
- 透水性舗装:1平方メートル当たり1,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額
補助金の額は、一団の土地につき10万円が上限です。算定した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
申請方法
補助金交付申請書を提出して申請します。あわせて、補助金交付請求書、補助金実績報告書、補助金変更承認申請書などの書式が用意されています。
実績報告
施設の設置工事完了後、補助金実績報告書による実績報告が必要です。
あわせて必要な手続き
申請内容に変更が生じた場合は、補助金変更承認申請書による変更承認の手続きが必要です。
注意点
補助対象施設は上記の構造基準を満たす必要があります。また、特定都市河川浸水被害対策法第9条により愛知県知事の許可を要する施設(雨水貯留タンクを除く)は補助対象外となるため、事前に許可の必要性を確認しておく必要があります。補助額は施設の種類・規模ごとの単価と補助対象経費の3分の2のいずれか低い額で決まり、一団の土地当たり10万円が上限となるため、実際に支払った工事費がそのまま補助額になるわけではない点に注意してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kensetsu/doboku/gyomu/1445319656784.html)
【情報源】本記事は知立市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-28 08:02)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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