「空家バンク利活用費補助金について」は、豊川市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-17時点・豊川市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊川市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 公募期間 | 〜 2027-03-15 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/2/1/2/1498.html) |
制度の詳細
豊川市では、空き家の利活用を促進するため、豊川市空家バンクの登録物件を売買または賃貸借契約した方が、その空き家の改修工事や家財処分を行う場合に、費用の一部を補助する「空家バンク利活用費補助金」を実施しています。空き家を取得・賃借して活用しようとする個人が対象で、改修工事費または家財処分費のいずれかについて補助を受けられます。
補助対象者
- 空き家の所有者または賃借人
- 豊川市税を滞納していない方
- 暴力団員でない方
上記のいずれにも該当する個人が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
補助対象となる空き家は、豊川市空家バンクに登録され、売買または賃貸借契約が締結された物件です。補助の対象となる工事等は次のとおりです。
- 改修工事:外壁、屋根、床、天井などの修繕や補強、給排水設備の修繕や更新、テレワークを行うための通信環境整備など
- 家財処分:一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に処分を委託するもの
補助額・補助率
補助金の額は、次のいずれか低い方の金額となります。
- 補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 改修工事は50万円、家財処分は10万円が上限
補助金の交付は補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、かつ1申請者につき1回限りです。
申請期間
受付開始は令和8年4月1日からで、令和9年3月15日(月曜)までに実績報告書を提出できる工事(事業)が対象です。ただし、予算の上限に達し次第終了します。申請できる期間は、売買または賃貸借契約を締結した日から1年を経過するまでの期間です。
申請方法
交付申請時には、売買または賃貸借契約書の写しを必ず添付する必要があります。交付決定前に改修工事や家財処分に着手した場合は補助対象となりません。
実績報告
実績報告時にも、売買または賃貸借契約書の写しを必ず添付する必要があります。実績報告書は、令和9年3月15日(月曜)までに提出できる工事(事業)であることが必要です。
あわせて必要な手続き
この補助金の交付を受ける方のうち一定の要件を満たす方は、豊川市と独立行政法人住宅金融支援機構が連携する「フラット35地域連携型」により、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度を利用できる場合があります。この制度の利用には、豊川市空家バンク利活用費補助金の交付条件を満たしていることが必要です。融資に関する問い合わせは借入金融機関へ行う必要があります。
注意点
- 交付決定前に改修工事や家財処分に着手している場合は補助対象となりません。
- 補助金の交付は補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、かつ1申請者につき1回限りです。
- 交付申請時または実績報告時には必ず、売買または賃貸借契約書の写しを添付する必要があります。
- 改修工事や家財処分によるトラブルに関して、豊川市は一切関知しません。
- 予算の上限に達し次第、受付は終了します。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/2/1/2/1498.html)
【情報源】本記事は豊川市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-17 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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