「航空宇宙産業設備投資促進補助金」は、名古屋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-06時点・名古屋市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 名古屋市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 10%以内 |
| 公募期間 | 〜 2026-09-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1026468/1026470.html) |
制度の詳細
航空宇宙産業設備投資促進補助金は、名古屋市内で航空宇宙産業に取り組む中小企業が、販路拡大や生産増、より高度な業務への対応を図るために機械設備やソフトウェアを導入する際、その経費の一部を補助する制度です。航空宇宙産業に関する認証等を取得している市内事業所の中小企業が対象で、設備投資にかかる経費の一部が支援されます。
補助対象者
- 中小企業者であること
- 航空宇宙産業に関する認証等(補助対象事業を行う事業所に対するものに限る)を受けていること
- 認証:JISQ9100、AS9100、EN9100、Nadcap
- 認定:航空法第20条第1項各号の規定による認定
- その他:上記に準ずるもので市長が特に認めるもの
- 市税を滞納していないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
補助対象事業者が、市内に所在する事業所において、航空宇宙産業に関する設計・製造・検査で使用する「機械設備」や「ソフトウェア」を購入し、設置又は構築する設備投資が対象です。補助対象となる機械設備等は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 補助対象経費の合計が500万円以上(消費税等を除く)であること
- 中古品又はリース契約に基づくものでないこと
- 複数の事業者で共同所有するものでないこと
- 専ら航空機又は宇宙分野以外の産業分野において使用されるものでないこと
- 設置等にあたり、建築確認等必要な法令が守られていること
- 機械設備等を設置等する事業所の土地あるいは建物所有者が補助対象事業者と異なる場合には書面にて許可を得ていること
- 補助金の交付申請の後に契約し、履行するものであること
- 本市の他の補助金の交付対象となっていないこと
- その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由のないこと
なお、補助対象経費とは、機械設備等(取得価格50万円未満(消費税等を除く)のものを除く)の取得費で、補助金を交付する経費として市長が不適当と認める事由のない経費を指します。
補助額・補助率
補助率は補助対象経費の10%以内です(申請状況によっては補助率が10%を下回る場合があります)。補助限度額は1事業者につき1年度あたり1,000万円です。
申請期間
受付期限は令和8年9月30日です。この申請期限は、令和8年度に事業完了(設置・構築及び支払)する案件を受け付ける期限です。契約と設備等の設置・支払いが年度を跨ぐ案件や複数年度にまたがる案件は、別途担当課への相談が必要です。
申請方法
機械設備等の導入にかかる契約(発注)の前に、名古屋市経済局イノベーション推進部次世代産業振興課(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎5階)へ交付申請を行う必要があります。受付方法は持参又は郵送で、持参の場合は開庁日・開庁時間内のみ受け付けます。郵送の場合は、電話等により書類の到着を確認する必要があります。申請を予定される方は、事前に担当課へ連絡することが求められています。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 企業概要書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 申請日の前3か月以内に発行された登記事項証明書及び定款
- 貸借対照表、損益計算書、営業報告書又はこれらに準ずるもの(直近3事業年度分)
- 市税に関する滞納がない旨の証明
- 航空宇宙産業に関する認証等を受けている旨を証明できる書類の写し
- 機械設備等の設置等に係る見積書の写し
- 機械設備等の設置等する前の状態を示す写真(ソフトウェアを除く)
- 機械設備等の設置等する場所を明記した図面
- その他市長が必要と認める書類
申請受付後、提出書類が要件を満たしているかの内容確認を行い、外部有識者の意見を聴取した上で交付の可否が決定されます。
実績報告
補助対象事業が完了(設備等の設置及び設備投資にかかる支払いが完了)した後、実績報告を提出し、現地確認を行った後に補助金が交付されます。
注意点
- 補助金の交付を受けるには、機械設備等の導入にかかる契約(発注)の前に交付申請を行うことが必要です。契約後の申請は対象外となります。
- 申請状況によっては補助率が10%を下回る場合があります。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となるため注意が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1026468/1026470.html)
【情報源】本記事は名古屋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-06 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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