「ブロック塀等撤去費補助金」は、飛島村で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・飛島村の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 飛島村 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001697/1001699.html) |
制度の詳細
飛島村では、地震発生時における道路等に面したブロック塀等の倒壊による災害から身体及び財産を保護するため、危険なブロック塀等を撤去する工事に対し、予算の範囲内でその工事費用の一部を補助しています。村内にブロック塀等を所有する個人・企業が対象で、撤去工事費の一部が支援されます。
補助対象者
- 村内に住所を有する者、又は村内に住所を有する企業が所有する、村内に存するブロック塀等の所有者
補助対象(経費・事業・対象物)
次のすべてに該当するブロック塀等の撤去工事が対象です。
- 道路等に面する高さが1メートル以上のブロック塀等
- 道路等と敷地の地盤面の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが0.6メートル以上のブロック塀等
- 接道部からブロック塀等までの距離が、ブロック塀等の高さの1.5倍以内のブロック塀等
対象区域は村内全域です。
補助額・補助率
ブロック塀等の撤去に要する壁面1平方メートル当たり10,000円を乗じた額と、実際に撤去に要した工事費のいずれか少ない額の2分の1の額が補助されます。当該額が100,000円を超えるときは、100,000円が限度額となります。
申請方法
着工前に村へ相談のうえ、申請書・誓約書等を提出する必要があります。工事着工後に申請した場合は補助金の交付を受けられません。
実績報告
工事完了後、2月末までに実績報告書を提出する必要があります。
注意点
- ブロック塀等の撤去後、再度ブロック塀等(敷地の地盤面から0.4メートル以下の高さのものを除く)を設置する工事は対象外です。
- 同一敷地内で道路等に面するブロック塀等(接道部からの距離が高さの1.5倍以上のものを除く)を全て撤去しない工事は対象外です。
- 道路改良等公共事業の補償の対象となるブロック塀等の撤去工事は対象外です。
- 家屋の建替え(大規模な改築を含む)に伴うブロック塀等の撤去工事は対象外です。
- 販売を目的として整地や建物解体工事をする際のブロック塀等の撤去工事は対象外です。
- 必ず着工前に相談する必要があり、着工後の申請では補助金は交付されません。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001697/1001699.html)
【情報源】本記事は飛島村の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 12:55)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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