「民間木造住宅段階的耐震改修費補助金」は、飛島村で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・飛島村の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 飛島村 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001692/1001695.html) |
制度の詳細
飛島村では、大規模地震で倒壊の可能性が高い老朽木造住宅の減災化を進めるため、耐震改修を伴う工事に対して、その費用の一部を段階的に補助する制度を設けています。まずは倒壊を防ぐ程度まで改修し、最終的に耐震化を完了させることを目的としており、村内の対象木造住宅を所有・居住する方が利用できます。
補助対象者
- 耐震改修工事をこれから実施する方
- 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に居住し、村税等の未納がない方
補助対象(経費・事業・対象物)
- 飛島村または財団法人愛知県建築住宅センターが実施した木造住宅耐震診断の結果、判定値が0.4(評点40点)以下と診断された、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
補助対象となる工事は以下の2段階です。
- 1段階目耐震改修工事:上記住宅について、判定値を1.0以上とする補強計画に基づき、判定値を0.7以上1.0未満まで引き上げる工事
- 2段階目耐震改修工事:1段階目の工事により補助金の交付を受けた住宅について、補強計画に基づき判定値を1.0以上とする工事
補助額・補助率
- 1段階目耐震改修工事:上限100万円
- 2段階目耐震改修工事:上限80万円
申請方法
民間木造住宅段階的耐震改修費補助金申請書等、耐震改修調書、耐震改修工事確認書などの書類を提出して申請します。工事着手前に必ず相談する必要があり、工事着手後に申請しても補助金の交付は受けられません。
あわせて必要な手続き
工事の進行が遅れる場合などには、民間木造住宅耐震改修工事遅滞等報告書の提出が求められます。
注意点
- 補助を受けられるのは、判定値が0.4以下と診断された昭和56年5月31日以前着工の木造住宅に限られます。
- 2段階目の工事は、1段階目の工事で補助金の交付を受けた住宅であることが条件です。
- 着工前の相談・申請が必須であり、工事着手後の申請では補助金を受けられません。
- 申請にあたっては村税等の未納がないことが条件となります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001692/1001695.html)
【情報源】本記事は飛島村の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 08:09)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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