「新城市搬出間伐推進事業補助金」は、新城市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・新城市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 新城市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 36万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/hansyutukanbatsuhojo.html) |
制度の詳細
森林経営計画に基づく搬出間伐を促進し、林業振興および森林資源の有効活用を図るため、新城市が令和8年度に創設した補助金です。1ヘクタールあたりの搬出材積に応じて30,000円から120,000円が定額で交付されます。
補助対象者
次の条件をどちらも満たす林業経営体、団体、森林所有者等が対象です。
- 新城市内で森林経営計画を作成していること
- その森林経営計画に基づき、愛知県の造林事業補助金を活用して搬出間伐を行っていること
補助対象となる内容
愛知県の森林造成等事業補助金交付要綱に基づく造林事業補助金のうち、森林環境保全直接支援事業により搬出間伐を行うもので、1ヘクタールあたりの搬出材積が一定数量を超えるものが対象です。
補助額・補助率
下記の単価表に基づく定額補助です。
- 1haあたり搬出材積 75㎥以上80㎥未満 … 1haあたり30,000円
- 80㎥以上85㎥未満 … 1haあたり60,000円
- 85㎥以上90㎥未満 … 1haあたり90,000円
- 90㎥以上 … 1haあたり120,000円
計算例:間伐面積2ヘクタール・1haあたり搬出材積82㎥の場合は2×60,000円=120,000円。間伐面積3ヘクタール・1haあたり搬出材積95㎥の場合は3×120,000円=360,000円です。
申請期間
愛知県へ補助金申請を行ってから10日以内に交付申請書を提出します。交付申請は各年度4月1日から2月末日の間に提出があったものが対象です。
申請方法
新城市搬出間伐推進事業補助金交付申請書(様式第1)に、愛知県への補助金申請で使用した森林造成等事業補助金交付申請書・申請内訳書・施業箇所位置図・施業図及び実測図・搬出材積集計表の写しを添えて提出します。写しには申請者が原本と同一であることを証明する必要があります(1枚ごと、または袋とじ等で一括)。搬出材積集計表の根拠資料(材積証明書、写真等)は県申請と同一のものを添付します。
実績報告と支払
愛知県による造林事業補助金の交付確定があった日から20日以内、または当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5)を提出します。内容が適当であれば交付確定通知が送付されるので、交付請求書(様式第8)によりすみやかに請求します。
注意点
- 交付決定後に面積や1haあたり材積などの内容が変わった場合は、変更承認申請書(様式第3)を提出して変更の承認を受ける必要があります
- 初めて活用を検討する場合は、実施内容について事前に新城市産業振興部森林課(0536-22-9935)へ相談することが案内されています
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は新城市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 15:47)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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