「田原市企業立地奨励金」は、田原市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・田原市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 田原市 |
|---|---|
| 公募期間 | 2002-01-02 〜 2029-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(http://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/kigyoricchi/1007376/1008191/1007642.html) |
制度の詳細
田原市内の指定された区域へ新たに立地する事業者や、既存事業所の拡張を行う事業者に対し、固定資産税納付額に相当する奨励金を交付し、投下資本額の軽減を支援する制度です。土地・家屋・償却資産を取得した事業者が対象で、課税年度から3年間、固定資産税相当額の奨励金が交付されます。
補助対象者
田原市内の指定区域(田原浦鬼塚地区、田原1区、田原1区田原ふ頭、田原2区、田原4区、田原浦片地区)に土地・家屋・償却資産を取得して立地または事業所を拡張する事業者。中小企業・大企業等いずれも対象。
補助対象(経費・事業・対象物)
新たに取得した土地・家屋・償却資産(太陽光、風力、火力およびガスタービン発電設備は除く)。土地の取得を伴わない事業所の拡張の場合は、家屋と償却資産(同上の発電設備を除く)の取得費の合計が中小企業で5千万円以上、大企業等では1億円以上であり、かつ家屋の床面積が増加することが要件となります。
補助額・補助率
新たに取得した土地・家屋・償却資産について、所有者に課された固定資産税納付額の相当額を交付します。ただし、電気・ガス・熱供給・水道業のうち発電所に係る奨励金は、償却資産に課された固定資産税に相当する額は除きます。交付期間は、対象事業者が土地・家屋・償却資産を取得した後、最初の課税年度からそれぞれ3年間です。限度額は上限なしです。
申請期間
対象期間:平成14年1月2日〜令和11年3月31日(土地・家屋・償却資産の取得)
注意点
太陽光、風力、火力およびガスタービン発電設備の取得費は、事業所拡張の要件判定における取得費合計および奨励金の対象から除かれます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(http://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/kigyoricchi/1007376/1008191/1007642.html)
【情報源】本記事は田原市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 21:50)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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