「障がい者社会見学事業助成金」は、長久手市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・長久手市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 長久手市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 25万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 公募期間 | 〜 2026-08-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/fukushibu/fukushika/2/3/teatenenkin/hojokin/4028.html) |
制度の詳細
長久手市では、障がい者等の社会参加の促進や自立した生活を支援することを目的として活動する団体が実施する社会見学事業について、その費用の一部を助成しています。対象となるのは市内で活動する団体(またはこれから活動を始めようとする団体)で、障がい者等(障害者手帳の交付を受けている人に限らず、指定難病の方や発達障がいの診断を受けている方等も含む)が広く参加できる社会見学を行う場合に、バス代や入場料などの経費の一部が助成されます。
補助対象者
- 現に市内で活動を行っている団体、又はこれから活動を始めようとする団体
- 規約、会則その他これらに類するものを定めている団体
- 10人以上で構成されており、そのうち半数以上が市内在住・在勤又は在学者で構成されている団体
- 営利を目的としない団体
- 政治的又は宗教的な活動を目的としない団体
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体
補助対象(経費・事業・対象物)
助成対象となる事業は、障がい者等の社会参加の促進や自立した生活を支援することを目的とした社会見学事業で、次のいずれにも該当するものです。
- 事業に参加する者がおおむね20人以上であること
- 参加者のうちおおむね半数以上が障がい者等であり、本市に住所を有していること
- 既存の団体の会員のみを対象とする事業でないこと
- 市から他に補助金や助成金を受けていない事業であること
- 事業を開始した同一の会計年度内で完了する事業であること
- 対象経費以外の経費が発生する場合、参加者への請求は実費の範囲であること
助成対象経費は次のとおりです。
- バス等賃借料
- 公共交通機関の運賃
- 社会見学先施設の入場料及び参加料
- 傷害保険料
- 有料道路等道路通行料
- バス等の駐車料金
旅行会社等が主催するパック旅行についても助成対象となります(食事が主な目的のものを除く)。対象経費と区別することが難しい場合は、食事代として参加者1人1食につき1,000円をパック旅行代金から差し引いた額が助成の対象となります。
補助額・補助率
助成率は対象経費の2分の1以内です(その額に千円未満の端数があるときは切り捨て)。助成金額の上限は、事業に参加する障がい者等の人数に応じて次のとおり定められています。
- 20人未満:15万円
- 20人以上30人未満:20万円
- 30人以上:25万円
予算額を超える申請があった場合には、申請額の満額を助成できない場合があります。同一の団体が助成金の交付を受けることができる回数は、同一年度につき1回が限度です。
申請期間
令和8年8月31日(月曜日)までに申請書等を福祉課へ提出してください(2次募集)。
申請方法
事業を実施する前に、事前申請が必要です。申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1-1号)、収支予算書(様式第1-2号)を福祉課に提出してください。概算払を希望する場合は概算払請求書(様式第6号)も提出します。
実績報告
事業終了後、実績報告書(様式第7号)、事業報告書(様式第7-1号)、収支決算書(様式第7-2号)、参加者名簿(様式第7-3号)を提出する必要があります。概算払を受けた場合は、概算払精算書(様式第7-4号)による精算が必要です。
あわせて必要な手続き
すでに交付決定した金額や行程内容に変更がある場合は、変更承認申請書(様式第4号)による変更届の提出が必要です。実施前に必ず福祉課へ相談してください。
注意点
- 必ず事業を実施する前に申請する必要があります
- 市から他に補助金・助成金を受けている事業は対象外です
- 既存の団体の会員のみを対象とする事業は対象外です
- 予算額を超える申請があった場合、申請額満額が助成されないことがあります
- 同一団体が交付を受けられる回数は同一年度につき1回が限度です
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は長久手市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 20:11)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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