「首都圏人材確保支援事業補助金」は、清須市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・清須市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 清須市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.kiyosu.aichi.jp/jigyosha_joho/shigoto_sangyo/syutokennjinnzai.html) |
制度の詳細
首都圏人材確保支援事業補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から清須市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等を対象に、国・県・清須市が共同で移住支援金を支給する制度です。東京圏からの移住・就業を条件に、単身または世帯単位でまとまった支援金を受け取ることができます。
補助対象者
- 愛知県移住支援事業の「2支給要件」のうち(1)に加え、(2)、(3)、(5)のいずれかを満たす方
- 申請日時点において、清須市に転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して清須市に居住する意思を有していること
- その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認めた方でないこと
補助額・補助率
- 単身の場合:60万円
- 世帯の場合:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算
申請方法
申請にあたっては、対象者全員が提出する書類として、愛知県移住支援金支給申請書(県実施要領様式1)、愛知県移住支援金の支給申請に関する誓約事項(県実施要領様式1別紙1)、委任状(該当者のみ)、写真付き身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)、住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)、移住元での住民票の除票又は戸籍の附票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)が必要です。
これに加え、移住先の形態等に応じて以下の書類を提出します。
- 就業の場合:就業証明書、雇用保険の被保険者証
- テレワークの場合:就業証明書、雇用保険の被保険者証
- 東京圏に在住し23区内の法人等へ通勤していた方:移住元での在勤地・在勤期間を確認できる書類(就業証明書、退職証明書等)
- 東京圏に在住し23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方:移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)、個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認するため)
- 東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方(通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ):在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)、移住元での在勤地・在勤期間を確認できる書類(就業証明書、退職証明書等)
指定様式として、愛知県移住支援金支給申請書(第1号様式)、就業証明書(第2号様式)、愛知県移住支援金請求書(第8号様式)が用意されています。
注意点
- 予算内での交付となるため、要件を満たした場合においても補助が交付できない場合があります。
- 補助金交付後でも、市外転出や退職など対象者要件から外れた場合は、補助金を返還していただく可能性があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は清須市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 20:11)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


コメント