空き家等活用促進事業補助金|補助額・対象・申請方法

空き家等活用促進事業補助金 安全・防災対策支援がほしい

「空き家等活用促進事業補助金」は、田原市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・田原市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 田原市
補助上限額 60万円
補助率 2分の1
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/jutaku/1006264/1006268.html

制度の詳細

田原市内における空き家等の利活用を支援し、市内の良好な住環境を確保するとともに市内への定住を推進するため、空き家等の活用に必要な費用の一部を助成する制度です。対象となるのは、田原市の空き家・空き地バンクを通じて成約した物件のみで、成約後1年以内に対象事業を完了させる必要があります。補助金は「空き家改修費補助事業」「空き家片付け費補助事業」「空き家等手続費補助事業」の3種類から構成されており、それぞれ対象者・対象経費・補助額が異なります。なお、本年度の予算額上限に達し次第、受付は終了します。

補助対象者

  • 空き家改修費補助事業:対象物件の登録者又は購入者・賃借人。改修工事が売買契約又は最初の賃貸契約締結日の翌日から起算して1年以内に完了すること、かつ補助金申請年度の2月末日までに完了すること。対象物件の改修後10年以上居住する予定であること。過去10年以内に同事業の補助金交付を受けていないこと
  • 空き家片付け費補助事業:対象物件の登録者又は購入者・賃借人。片付けが売買契約又は最初の賃貸契約締結日の翌日から起算して1年以内に完了すること、かつ補助金申請年度の2月末日までに完了すること
  • 空き家等手続費補助事業:対象物件の登録者および購入者。手続きが売買契約又は最初の賃貸契約締結日の翌日から起算して1年以内に完了すること、かつ補助金申請年度の2月末日までに完了すること

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 空き家改修費補助事業(対象物件):空き家バンクに登録されている空き家であること/昭和56年6月以降に着工された空き家、又は昭和56年5月31日以前に着工された空き家で下記いずれかを満たすもの a)耐震改修工事が完了している住宅(改修工事と同時実施を含む) b)平成26年度以降の木造住宅無料耐震診断事業で判定値1.0以上と診断された住宅 c)非木造住宅等耐震診断事業で「倒壊の危険性が低い」と判断された住宅/成約者が決定していること
  • 空き家改修費補助事業(対象経費):台所、トイレ、風呂、下水接続等の設備工事および内装工事、屋根および外壁工事等
  • 空き家片付け費補助事業(対象物件):空き家バンクに登録されている空き家であること/成約者が決定していること
  • 空き家片付け費補助事業(対象経費):空き家に残存する家財道具等の処分のため事業者へ支払う費用/仏壇等の処分にかかる費用
  • 空き家等手続費補助事業(対象物件):空き家・空き地バンクに登録されている空き家・空き地であること/成約者が決定していること
  • 空き家等手続費補助事業(対象経費):土地および建物の登記に要する費用(登録免許税は除く)/都市計画法の手続きに要する費用

補助額・補助率

  • 空き家改修費補助事業:対象経費の2分の1、限度額50万円(市内建設業者が改修した場合は限度額60万円)
  • 空き家片付け費補助事業:対象経費の2分の1、限度額10万円
  • 空き家等手続費補助事業:対象経費の2分の1、限度額10万円

注意点

  • 対象となるのは空き家・空き地バンクを通じて成約した物件のみです
  • 成約後(売買契約又は最初の賃貸契約締結日の翌日から起算して)1年以内に対象事業(改修工事・片付け・手続き)を完了させる必要があります
  • 各事業とも、補助金の申請をする年度の2月末日までに事業を完了させる必要があります
  • 本年度の補助金は予算額上限に達し次第、受付を終了します
  • 空き家改修費補助事業は、過去10年以内に同事業の補助金交付を受けていないことが条件です

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/jutaku/1006264/1006268.html


【情報源】本記事は田原市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:05)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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