「にぎわい創出補助金」は、東浦町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・東浦町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東浦町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 公募期間 | 〜 2026-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankokoryu/kyodokanko/gyomu/kanko_hojokin/15323.html) |
制度の詳細
東浦町の「にぎわい創出補助金」は、町のにぎわい創出につながるイベントの開催を促すとともに、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的とした制度です。町内でにぎわい創出に寄与するイベントを開催する団体(個人事業主を含む)が対象で、補助対象経費に応じて1年目は最大30万円(営利団体等は補助対象経費の3分の2)などの補助を受けられます。なお、令和8年度から申請方法・補助金の額等が変更となる予定です。
補助対象者
- 町のにぎわい創出につながるイベントを開催する団体(個人事業主を含む)
ただし、次に掲げる団体は除きます。
- 企画した事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行することができる体制を有さない団体
- 政治活動又は宗教活動を目的とした団体
- 東浦町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与している団体
- その他町長が適当でないと認めた団体
補助対象(経費・事業・対象物)
次のいずれにも該当する事業が対象です。
- 町のにぎわい創出に寄与し、その主たる効果が町内に還元される事業
- 過去に東浦町内で開催実績のない事業
- 参加者を限定せず、特定の受益者を対象としない事業
- 来場者が500名以上見込まれる事業
- 補助金の申請をした日の属する年度内に完了する事業
次の事業は補助対象としません。
- 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
- 町が交付する他の補助金等の交付を受けている事業
- その他町長が適当でないと認めた事業
一度実施した補助対象事業は、次年度以降も同事業を継続して実施する場合、連続する3年目まで補助対象事業とすることができます(営利団体に該当しない団体に限る)。
補助対象経費は以下のとおりです。
- 報償費:ボランティアに対する謝礼等
- 需用費:消耗品費、チラシ・ポスター等の製本費、資材・書籍等の購入費
- 役務費:切手、電話等の通信運搬費、広告料、保険料、申請料等
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等
- 委託料:会場設営委託料、司会業務委託料、清掃業務委託料、警備業務委託料等
- その他の経費:その他町長が必要と認める経費
次の経費は補助対象としません。
- 団体構成員の人件費、事務所維持のための経費等の団体の経常的な運営に要する経費
- 慶弔費、交際費、懇親会費等の社会通念上公金を財源とすることが不適切な経費
補助対象となり得る経費は、交付決定された日以後に着手(契約、発注等)した経費となります。
補助額・補助率
- 1年目:30万円又は補助対象経費のいずれか少ない額(営利団体又は営利の目的を持って徴収する費用がある団体は、30万円又は補助対象経費の3分の2のいずれか少ない額)
- 2年目(営利団体に該当しない団体のみ):27万円又は補助対象経費の10分の9のいずれか少ない額
- 3年目(営利団体に該当しない団体のみ):24万円又は補助対象経費の10分の8のいずれか少ない額
いずれも予算の範囲内において定める額を限度とします。
申請期間
申込み期間:2026年3月1日(日曜日)~3月31日(火曜日)
令和8年度内に補助金の交付申請をする場合は、必ずこの期間内での書類審査に係る申込みが必要です。申込みの状況によっては、二次募集を実施する場合があります。本申込みは、令和8年度当初予算の可決を前提とした年度開始前の事前手続であり、予算成立後に効力が生じる事業となります。
申請方法
- 申込み:期間内に「にぎわい創出補助金事前申込書(鑑文)」に補助対象となり得る事業(イベント)の概要がわかる書類を添付し、観光交流課(郷土資料館)まで提出
- 概要書には、イベント名称(仮称可)、実施目的、開催予定日(時期)、開催予定場所、実施内容、収支予算規模(概算可)、集客見込数を記載
- 審査結果:審査後、申込み団体に審査結果を通知。「補助金交付候補団体」として採択を受けた団体は交付申請へ進む
- 交付申請:補助対象事業を実施する前に、補助金等交付申請書、事業計画書(任意様式)、収支予算書、定款・規約その他の団体の概要が分かる書類、その他町長が必要と認める書類を提出
- 実績報告:補助対象事業が完了したとき又は廃止・中止の承認を受けたときは、完了等の日から起算して30日を経過した日又は完了等の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書及び決算報告書を、補助対象経費に係る支払証憑(発注→納品→請求→支払までが確認できる書類)及び補助事業の実施が確認できる写真等を添えて提出
- 請求:実績報告書の提出後、東浦町から補助金の額の確定通知書を受理したら請求書を提出
注意点
- 補助対象となり得る経費は、交付決定された日以後に着手(契約、発注等)した経費に限られます
- 来場者が結果的に500名を下回ったとしても、基本的に補助金の返還を求めることはありませんが、実績報告の中で理由や改善点等を求める場合があります
- 補助対象事業に該当すれば、イベントは町内・町外を問わず対象となります
- 令和8年度から申請方法、補助金の額等が変更となる予定です
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は東浦町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 03:55)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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