「清須市企業立地促進補助金」は、清須市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-30時点・清須市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 清須市 |
|---|---|
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.kiyosu.aichi.jp/jigyosha_joho/shigoto_sangyo/sokushinhojokin.html) |
制度の詳細
清須市企業立地促進補助金は、企業の立地を促進して産業の活性化と雇用機会の創出を図り、市の経済発展に寄与することを目的とした制度です。工場等の新設・増設を行う事業者を対象とする「工場等立地促進補助金」と、一定規模以上のホテル等を新設する事業者を対象とする「ホテル等立地促進補助金」の2種類があり、いずれも対象となる土地・家屋にかかる固定資産税(および都市計画税)相当額が一定期間補助されます。
補助対象者
- 工場等立地促進補助金:春日白弓・鳥出・郷ケ島地区及び春日舟付・長久寺地区(清須市宅地開発等に関する指導要綱別表(第3条及び第7条関係)に記載のある地区・地番)において工場等を新設又は増設(拡張及び更新)する事業者
- ホテル等立地促進補助金:市都市計画マスタープランで「都市拠点」に位置付けられたJR枇杷島駅、名鉄新清洲駅及び須ケ口駅周辺の商業地域に、客室数50室以上のホテル等を設置する事業者
いずれの補助金も、市税を滞納していないこと、その他法令等の規定に違反していないことが共通の要件となります。工場等立地促進補助金は清須市宅地開発等に関する指導要綱別記第2に定める基準の遵守が、ホテル等立地促進補助金は清須市ホテル等建築の規制に関する条例第3条の市長の同意を得ていることと、同要綱別記第1に定める基準の遵守が、それぞれ要件として定められています。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 工場等立地促進補助金の対象施設:製造関連施設(日本標準産業分類の大分類E-製造業に該当する産業を行う施設)、研究開発関連施設(同大分類E-製造業に該当する施設)、物流関連施設(日本標準産業分類の大分類H-運輸業に該当する産業を行う施設)、その他市長が特に必要と認めた施設
- ホテル等立地促進補助金の対象施設:旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供することを目的とする施設
補助額・補助率
- 工場等立地促進補助金:事業の用に供する土地及び建物にかかる固定資産税相当額を3年間補助
- ホテル等立地促進補助金:事業の用に供する土地及び建物にかかる固定資産税及び都市計画税相当額を6年間補助
あわせて必要な手続き
- ホテル等立地促進補助金を申請するには、清須市ホテル等建築の規制に関する条例第3条に基づく市長の同意を事前に得ている必要があります。
- 対象地区・地番の確認は「宅地開発指導要綱に基づく協議申請について」、駅周辺商業地域の範囲確認は「都市計画情報マップについて」のページで行うことができます。
注意点
- 補助額は固定資産税・都市計画税の「相当額」として算定される仕組みのため、事業者が実際に支払った税額そのものが補助額になるとは限らず、対象となる土地・建物の範囲や算定方法を事前に確認しておく必要があります。
- 工場等の対象施設は日本標準産業分類上の分類(大分類E-製造業、大分類H-運輸業)に該当するかどうかで判定されるため、自社の事業内容がどの分類に当たるかを事前に確認しておくことが重要です。
- 市税を滞納している場合や、法令等の規定に違反している場合は対象外となります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は清須市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-30 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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