「中小企業設備投資促進補助金」は、稲沢市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-13時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 稲沢市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1% |
| 公募期間 | 2026-04-01 〜 2026-09-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000005299.html) |
制度の詳細
中小企業設備投資促進補助金は、稲沢市が中小企業振興奨励金を改正して創設した制度で、市内中小企業の設備投資を促進するため、事業用家屋(建物)や償却資産の新規取得にかかる固定資産税相当額の一部を補助するものです。市内に法人等の届出がある中小法人・個人事業主が対象で、一定額以上の家屋・償却資産を新たに取得した場合に補助を受けられます。
補助対象者
- 稲沢市に法人等の届出のある中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小法人、個人事業主
- 令和7年12月31日以前から事業を営んでおり、市税の未納がない者
ただし、農業・林業・漁業を営む者、非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く)は対象外です。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 令和7年1月2日から令和8年1月1日までに、事業の目的で取得した家屋(建物)・償却資産で、固定資産税が新たに課税されるもの
- 家屋(建物)は「固定資産税課税標準額」、償却資産は「取得価額」が1点あたり100万円以上であること
- 自己の事業用に供されるものであること(アパート・社宅等の居住施設、リース・賃貸等により第三者への居住・使用提供を目的とするものは対象外)
- 相続もしくは法人成等による取得ではなく、売買により取得したもの
- 稲沢市の他の補助金の補助対象となっている家屋(建物)、償却資産でないこと
補助額・補助率
- 家屋(建物):固定資産税課税標準額(1点100万円以上)に対し補助率1%、補助限度額50万円
- 償却資産:取得価額(1点100万円以上)に対し補助率1%、補助限度額50万円
各区分ごとに補助額は千円未満切り捨てとなります。
申請期間
受付期間:令和8年4月1日(水)から9月30日(水)まで
申請方法
以下のいずれかの方法で提出します(可能な限りメールでの申請が推奨されています)。
- メール:chusho@city.inazawa.aichi.jp
- 郵送:〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所 商工観光課
- 持参:稲沢市役所 商工観光課窓口(本庁舎2階)
提出書類は以下のとおりです。
- 稲沢市中小企業設備投資促進補助金交付申請書
- 中小企業設備投資促進補助金種類別明細書
- 補助金等交付請求書
- 償却資産申告書および償却資産種類別明細書の写し(償却資産の場合。増加資産分の明細書の提出で可)
- 固定資産税納税通知書の課税明細書の写し(家屋の場合)
注意点
申請書類は記載例を必ず確認したうえで提出する必要があります。メールで申請する場合は、申請書類(ワード形式)をそのままの形式で提出することとされています。補助額は固定資産税課税標準額または取得価額に補助率1%を乗じて算定され、上限は50万円、千円未満は切り捨てとなるため、実際に支払った金額そのものが補助額の根拠にはならない点に留意が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000005299.html)
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-13 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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