「刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金」は、刈谷市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・刈谷市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 刈谷市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 500万円 |
| 公募期間 | 2026-04-01 〜 2029-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011845/1006271.html) |
制度の詳細
刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金は、市内の小規模企業者が設備の更新等を行う際に、その費用の一部を補助する制度です。設備の取得価額に応じて、一事業者あたり最大500万円が交付されます。
補助対象者
中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業は5人以下)で、次のすべてに該当する方が対象です。
- 市内で現に事業活動を行っていること
- 55歳以下の後継者がいること(代表者が55歳以下である場合を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営んでいないこと
- 代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しないこと
- 本市の他の補助金の交付対象となっていないこと
- 市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
本市の償却資産課税台帳に登録された、次の区分の資産の取得価額(消費税・地方消費税を除く)が対象です。
- 構築物
- 機械及び装置
- 工具、器具及び備品
ただし、ブルドーザー、パワーショベル、自走式作業用機械、トラクター、農林業用運搬機具は除きます。対象期間内における取得価額の合計が300万円以上であることが必要です。
補助額・補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 経営革新計画に基づく設備更新等 | 取得価額の100分の10 |
| 上記以外の設備更新等 | 取得価額の100分の5 |
一事業者あたり500万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨てます。
申請期間
設備更新実施期間は令和7年1月2日から令和10年1月1日まで。補助金交付申請期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までです。設備更新実施日の属する年の翌年(1月1日の場合は同年)の4月1日以降に申請します。
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の書類を添えて提出します。
- 申請日前3月以内の登記事項証明書(法人のみ)
- 事業所の土地及び家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
- 直近1事業年度分の決算関係書類(法人は貸借対照表・損益計算書など、個人は確定申告書)
- 償却資産申告書及び種類別明細書の写し
- 設備更新に係る領収書及び請求書の写し
- 設備を示す写真
- 後継者申告書(様式第2号)※代表者が55歳以下の場合は年齢確認書類を添付
- 経営革新計画に係る承認申請書の写し(該当する場合のみ)
- 経営革新計画に係る承認を証する書類の写し(該当する場合のみ)
注意点
予算には限りがあり、予算がなくなり次第、受付を終了することがあります。お早めに申請してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011845/1006271.html)
【情報源】本記事は刈谷市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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