「西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-06時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 135万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(http://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1004494.html) |
制度の詳細
昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅について、市が実施する無料耐震診断で判定値が1.0未満と判定された住宅を対象に、耐震性の向上を図る改修工事等の費用を補助する制度です。耐震改修工事のほか、段階的耐震改修工事、耐震シェルター整備工事、小規模改修工事、住宅除却工事という5種類の補助メニューがあり、住宅の状況や希望する改修内容に応じて選択できます。西尾市税を滞納していないことが申請の条件で、補助を受けられるのは1つの敷地内で原則1回限りです(段階的耐震改修は1段目・2段目それぞれ補助可)。
補助対象者
- 対象住宅の所有者等で、西尾市税の滞納が無い方
- 耐震シェルター整備工事は、高齢者又は障がい者が居住する住宅の所有者等
補助対象(経費・事業・対象物)
- 耐震改修工事:昭和56年5月31日以前着工、階数2以下、在来軸組構法又は伝統構法の木造住宅で、判定値が0.7未満の住宅を判定値1.0以上とする工事、または判定値0.7以上1.0未満の住宅を「判定値+0.3」以上とする工事
- 段階的耐震改修工事:判定値1.0未満の住宅の1段目改修(判定値0.4以下を0.7以上1.0未満にする、または各階判定値1.0未満の2階建て住宅の1階を1.0以上にする)、および1段目補助を受けた住宅の判定値を1.0以上にする2段目改修
- 耐震シェルター整備工事:判定値1.0未満の住宅内に、愛知県知事の認める耐震シェルター・防災ベッドを整備する工事
- 小規模改修工事:判定値1.0未満の住宅に対する、居間・寝室等長時間過ごす部屋の補強、屋根の軽量化(重い材料から軽い材料への変更)、壁の補強、柱・梁結合部の金物補強等、耐震上有効な改修
- 住宅除却工事:容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された住宅、又は市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅を1棟全て除却する工事(構造的に別棟の場合は一部を残せる場合あり)
補助額・補助率
- 耐震改修工事:工事費を限度に135万円を補助(精密診断法による場合は20万円加算、精密診断法による設計費補助は耐震改修・段階的耐震改修合計で上限5戸まで)
- 段階的耐震改修工事:工事費を限度に60万円を補助(精密診断法による場合は20万円加算)
- 耐震シェルター整備工事:整備費の3分の2の額を限度に40万円を補助
- 小規模改修工事:改修費の2分の1の額を限度に15万円を補助
- 住宅除却工事:除却費の13%の額を限度に52万円を補助(補助金額が最大になるのは除却費が400万円以上の工事)
耐震改修と屋根工事を瓦屋根耐風対策で同時に行う場合、耐震改修の補助(上限120万円)とは別に瓦屋根耐風改修費補助(上限55万2千円)を受けられます(この場合、耐震改修の工事費に屋根工事費は計上不可)。ただし瓦屋根耐風改修費補助は判定値を1.0以上にする必要があるため、耐震改修以外の補助と同時に受けることはできません。
申請期間
令和8年度の募集戸数は、耐震改修工事10戸、段階的耐震改修工事1戸、耐震シェルター整備工事2戸、小規模改修工事2戸、住宅除却工事160戸です。申請は契約及び工事着工前に行う必要があり、交付決定を受けた年度の1月末までに工事に着手し、2月末日までに工事を完了する必要があります。
申請方法
補助金の交付決定前に工事の契約や着手をすることはできません。業者との契約は書面(注文請書可、見積書のみは不可)で行う必要があります。申請は電子申請システムが利用でき、市役所に行かずに申し込みが可能です。市税の納付確認は市長への依頼により書類添付を省略できます。窓口で用紙による申請を行う場合は、ホームページ下部の申請書(補助金交付申請書等)を利用します。住宅除却工事の対象確認には「容易な耐震診断調査票」を使用でき、固定資産税課税明細書の内容を転記し、居住部分や倒壊の危険性が確認できる写真を添付します(令和6年度から住宅除却を目的とした無料耐震診断は受付していません)。
実績報告
工事完了後、補助事業完了実績報告書及び補助金支払請求書を提出します。また、交付決定後の内容変更がある場合は補助金変更交付申請書、事業を中止する場合は事業中止届を提出します。
あわせて必要な手続き
- 耐震改修を行った物件は、所得税(税務署・確定申告)や固定資産税(市役所税務課)の控除を受けられる場合があります
- 三世代同居対応住宅支援事業補助金の対象となるリフォーム工事を同時実施する場合は、各々の補助を同時に受けることができます
- 補助金を工事施工業者が代理で受領し、申請者の当初費用負担を軽減する「代理受領制度」が利用できます
注意点
- 補助を受けられるのは1つの敷地内で1回限り(段階的耐震改修工事は1段目・2段目の補助を受けられます)
- 申請者は西尾市税を滞納していないことが条件です
- 補助金の交付決定前に工事の契約・着工をしてはいけません
- 瓦屋根耐風改修費補助は判定値1.0以上にする工事に限られ、耐震改修以外の補助と同時に受けることはできません
- 令和6年度から、住宅除却を目的とした無料耐震診断は受け付けていません
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(http://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001366/1004494.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-06 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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