「ブロック塀等撤去費補助事業のご案内」は、一宮市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-08時点・一宮市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 一宮市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kenchiku/kenchikushidou/1044393/1044394/1046083/1026307.html) |
制度の詳細
一宮市では、地震に伴うブロック塀等の倒壊による人的被害や避難時の通行障害を防止するため、道路に面した古いブロック塀等を撤去する工事を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助する事業を実施しています。市内の危険なブロック塀等の解消を目的としており、対象要件を満たす所有者が事前相談・申請の上で補助を受けられます。
補助対象者
市内にある対象ブロック塀等の所有者で、撤去工事の契約及び着手前に補助金交付申請を行う方が対象です。なお、この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 市内にあるブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀)であること
- ブロック塀等が道路に面するものであること
- 道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
- 道路面より上部のブロック、石等をすべて撤去すること(ブロックを数段残す撤去工事は補助対象外)
- 撤去するブロック塀等が接面している道路の幅員が4m未満の場合は、基礎の撤去が補助要件となる場合がある
補助額・補助率
補助額は次の(1)(2)のうち少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円です。
- (1)ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費
- (2)撤去するブロック塀等の延長(m)に1mあたり1万円を乗じて得た額
申請方法
申請前に必ず事前相談(補助金交付要件の事前確認)が必要です。電話(0586-28-8644)またはオンライン事前相談フォームで相談できます。事前相談で補助の見込みを確認した上で、補助金交付申請書を必要書類とあわせて提出します(オンライン申請フォームも利用可)。申請から2~3週間後に内容が審査され、適当と認められると補助金交付決定通知書が発行されます。撤去工事の契約及び着手は、この通知書を受け取った後に行う必要があります。申請前に契約・着手をすると補助金を交付できないため注意が必要です。
実績報告
撤去工事が完了したときは、完了から30日又は同年度1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに、完了実績報告書を必要書類とあわせて提出します(オンライン申請フォームでも提出可)。報告書の内容は完了報告から2~3週間後に審査され、適当と認められると補助金交付確定通知書が発行されます。その後、補助金交付請求書を提出することで補助金が交付されます。
注意点
工事の契約及び着手前に補助金交付申請が必要で、申請前に契約・着手をした場合は補助金を交付できません。同一敷地でこの補助を一度受けた場合、再度の申請はできません。申請にあたっては一宮市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱を必ず一読することとされています。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は一宮市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-08 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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