一宮市立地促進奨励金|補助額・対象・申請方法

一宮市立地促進奨励金 経営改善・支援を受けたい

「一宮市立地促進奨励金」は、一宮市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-18時点・一宮市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 一宮市
補助上限額 15,000万円
補助率 5%
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1010102/1044301/1067057.html

制度の詳細

一宮市立地促進奨励金は、一宮市内に工場や物流拠点、研究所などを新設・増設する企業を対象に、固定資産評価額に応じた奨励金を交付する制度です。製造業や運輸業、ソフトウェア業、研究開発事業などを営む事業者が、一定額以上の固定資産取得を行った場合に活用できます。

補助対象者

  • 一宮市内に事業所を新設・増設する事業者
  • 固定資産取得費用が5億円以上(中小企業者は1億円以上)である事業者

補助対象(経費・事業・対象物)

新設・増設する事業所が以下のいずれかの事業の用に供されるものであることが必要です。

  • 物品の製造、加工または修理に係る事業(日本標準産業分類の大分類E「製造業」に属する業種)
  • 流通事業(荷受け、保管、流通加工、出荷、道路運送など)(日本標準産業分類の大分類H「運輸業・郵便業」に属する業種)
  • ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業
  • 工業製品に係る基礎研究、応用研究または開発研究に係る事業(主たる業種が製造業に属する業種)
  • 市長が規則で定める分野(健康長寿、環境・エネルギー、航空宇宙、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、IT関連)における高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造または研究に係る事業
  • 上記のほか、市長が適当と認める事業

補助対象経費は固定資産評価額です。土地は家屋建設工事に着手する日前3年以内に取得したものが該当し、償却資産は操業開始月の前後各3か月(合計7か月)の期間内に取得したものが該当します。

補助額・補助率

固定資産評価額の5%に相当する額を交付します。補助限度額は1億5,000万円です。

申請期間

工事着工の30日前までに適用申請が必要です。交付申請は、操業開始後、最初に固定資産税を課される年度の4月1日から6月30日までの間に行います。なお、本案内は2025年9月1日以降に申請する方を対象としたものです。

あわせて必要な手続き

奨励・補助金の適用には事前相談が必要です。工事着工前など早めの段階で市(産業振興課 企業立地・ふるさと納税グループ)へ連絡し、事前相談を行う必要があります。

注意点

  • 操業開始後に交付要件を満たさなくなった場合や、5年以内に操業を廃止などした場合は、補助金返還の対象になります。
  • 「21世紀高度先端産業立地促進補助金」「再投資促進補助金」「オフィス誘致補助金」との併用はできません。「雇用促進奨励金」とは併用可能です。
  • 奨励金等を利用した実績については報道発表される場合があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1010102/1044301/1067057.html


【情報源】本記事は一宮市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-18 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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