「西尾市低公害車普及促進事業補助金」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-16時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 公募期間 | 2026-04-01 〜 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/gomi/1005103/1001400/1001907.html) |
制度の詳細
西尾市低公害車普及促進事業補助金は、地球温暖化防止対策の一環として、令和8年4月1日以降に市が定める低公害車を新車登録した個人または法人に対し、その購入費の一部を市が補助する制度です。自ら使用する目的で低公害車を購入・新車登録し、代金を支払った方が対象となり、燃料電池自動車や電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の購入費用の一部を支援します。
補助対象者
- 令和8年4月1日以降に市が定める低公害車を自ら使用する目的(レンタル、リース、試乗用等は除く)で購入・新車登録をし、その代金を支払った個人または法人
- 新車登録日の6か月以上前から西尾市内に住んでいる方、又は市内に事業所等を有することを西尾市が発行する事業証明書で確認できる法人
- 市税に滞納のない方
補助額・補助率
令和8年度補助金額の予算額は1,550,000円です。車種ごとの補助額は以下のとおりです。
- 燃料電池自動車:1台につき100,000円
- 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車:1台につき15,000円
申請期間
令和8年4月1日から、予算の範囲内で先着順に受け付けます。
申請方法
申請の手引きをよく読み、申請書類を環境保全課窓口へ提出してください(郵送不可)。提出先は西尾市環境部環境保全課(西尾市浄化センター内、西尾市長縄町井ノ元60番地)です。また、申請にあたっては「西尾市低公害車普及促進事業補助金アンケート」への回答が求められており、申請書類と併せて提出する必要があります。
注意点
- 申請書は必ず両面で使用し、片面印刷や消せるボールペンを使用した申請書は受け付けられません。
- 自動車検査証で所有者の住所等が確認できない場合は、自動車検査証記録事項を証明したものを添付する必要があります。
- 修正液などを使用した記載内容の訂正はできません。交付申請書は請求書を兼ねているため金額の訂正はできず、金額を修正する場合は新たな申請書に書き直す必要があります。
- 完納証明書や住民票の写し、事業証明書は浄化センターでは発行できません。また、証明書の日付は申請日の1か月以内のものに限られるため、取得の際は注意が必要です。
- 浄化センターではコピーサービスを行っていないため、申請書類の控えが必要な場合は事前に自身でコピーしておく必要があります。
- 郵送による申請は受け付けられません。
- 補助金は予算の範囲内での先着順受付のため、予算残額により受付が終了する場合があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/gomi/1005103/1001400/1001907.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-16 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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