「あいち型産地パワーアップ事業補助金」は、新城市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-26時点・新城市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 新城市 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/nogyo/aichipowerup.html) |
制度の詳細
あいち型産地パワーアップ事業補助金は、地域が一体となって策定した「産地戦略」に基づき、栽培施設や共同利用施設の整備・改修、高性能な農業機械の導入などを行う際の経費を助成する新城市の制度です。農業者や農業者団体、民間事業者などが対象で、産地の生産基盤強化につながる設備投資を支援します。
補助対象者
- 公社
- 農業者
- 農業者の組織する団体
- 民間事業者
申請にあたっては、事前に市を通して愛知県の承認を受ける必要があります。
補助対象(経費・事業・対象物)
あいち型産地パワーアップ事業実施要領(平成30年12月20日付け30園産第581号愛知県農林水産部長通知)に基づいて行う事業の実施に要する経費が対象です。具体的には、産地戦略に位置づけられた栽培施設や共同利用施設の整備・改修、高性能な農業機械の導入などが想定されています。
補助額・補助率
補助対象経費の3分の1以内です。
申請方法
オンラインで申請するか、申請書(様式第1)を農業課へ提出します。オンライン申請は外部サイトから行うことができます。
実績報告
オンラインで報告するか、実績報告書(様式第9)を農業課へ提出します。オンライン実績報告も外部サイトから行うことができます。
あわせて必要な手続き
補助事業の内容を変更する場合は交付変更申請書(様式第4)、事業を中止・廃止する場合は補助事業中止(廃止)申請書(様式第6)、事業の着手・完了時には着手(完了)報告書(様式第8)、補助金の交付を受ける際には交付請求書(様式第11)をそれぞれ農業課へ提出する必要があります。
注意点
本事業を利用するには、事前に市を通じて愛知県の承認を受ける必要があるため、着手前の早めの相談・手続きが必要です。申請や各種手続きには定められた様式(交付要綱に基づく様式第1、第2、第4、第6、第8、第9、第11など)を用いる必要があり、書類の不備がないよう注意してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/nogyo/aichipowerup.html)
【情報源】本記事は新城市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-26 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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