「小規模企業等振興補助金」は、東郷町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・東郷町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東郷町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 60%以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/gyomuannai/6/3/2754.html) |
制度の詳細
小規模企業等振興補助金は、東郷町内で事業を営む個人事業主や法人が、小規模企業等振興資金(マル振・マル小)やサポート資金(セーフティネット)、小規模事業者経営改善資金(マル経)などの制度融資を利用した際に支払った信用保証料や利子の一部を補助する制度です。町の融資制度を活用して資金調達した中小企業・小規模事業者の負担軽減を目的としています。
補助対象者
- 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】:町が確認送付状を送付した融資制度の保証対象者で、資金の借入に応じた信用保証料を支払った方
- サポート資金(セーフティネット):町が認定した愛知県経済環境適応資金に定めるサポート資金の保証対象者で、信用保証料を支払った方
- 小規模事業者経営改善資金【マル経】:融資額に応じた利子支払い開始月を含む当初12か月までの貸付利子を支払った方
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 信用保証料を分割納入するとき
- 借入金の返済を資金使途に含むとき
- 小規模企業等振興資金を保証期日より前に完済し、愛知県信用保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合で、返戻額に応じた補助金の返還を町にしていないとき(この場合は返還明細書と保証協会からの「返戻保証料の振込についてのご案内」の写しを町に提出のうえ、返還金を納付する必要があります)
- 町内に住所及び事業所を有する個人でないとき
- 町内に事業所を有する法人でないとき
- 町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のいずれかが未納であるとき
補助額・補助率
- 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】:信用保証料の60%の額(千円未満切捨)。同一年度内で20万円が限度
- サポート資金(セーフティネット):信用保証料の60%の額(千円未満切捨)。同一年度内で20万円が限度
- 小規模事業者経営改善資金【マル経】:利子支払い開始月を含む当初12か月までの利子(延滞利子は含まない)の60%の額(千円未満切捨)。同一年度内で20万円が限度
いずれも予算の範囲内での交付となります。
申請期間
- 【マル振・セーフティネット】借入を受けた日から30日以内
- 【マル経】利子支払い開始月を含む当初12か月の利子支払いが完了した日から30日以内
申請方法
以下の書類をそろえて、東郷町産業振興課商工係へ提出します。
- 申請書(マル振・セーフティネット用、またはマル経用)
- 請求書(日付は記入しない)
- 振込先口座番号が分かる通帳の写し
- 信用保証書(写し)【マル振・セーフティネットのみ】
- 町の納税証明書(未納の額のないことの証明)
- 利子支払証明書【マル経のみ】
- 融資決定状況通知書【マル経のみ】
- 支払明細書【マル経のみ】
- 融資推薦書【マル経のみ】
なお、小規模企業等振興資金で信用保証委託申込書に町の納税証明書(未納の額のないことの証明)を添付している場合は、納税証明書の提出を省略できます(納付書写しの添付では省略できません)。
注意点
信用保証料の分割納入や、借入金の返済を資金使途に含む場合は補助対象外となります。また、保証期日より前に完済して信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻額に応じた補助金を町に返還する必要があり、返還手続きが完了していないと新たな補助を受けられません。町税等に未納がある場合も対象外となるため、申請前に納税状況を確認する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は東郷町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 21:50)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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