扶桑町移住支援補助金|補助額・対象・申請方法

扶桑町移住支援補助金 まちづくり・地域振興支援がほしい

「扶桑町移住支援補助金」は、扶桑町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・扶桑町の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 扶桑町
補助上限額 100万円
申請方法 公式ページを確認(https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001694/1003881.html

制度の詳細

扶桑町移住支援補助金は、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から扶桑町へ移住した方に対して支援金を交付する制度です。移住元での在住・通勤要件を満たした上で、就職・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たす人が対象となり、世帯の場合は100万円(18歳未満の帯同者1人につき100万円加算)、単身の場合は60万円が交付されます。

補助対象者

  • 扶桑町に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと(大学等への通学期間を含められる場合あり)
  • 扶桑町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
  • 補助金の申請時において転入後3月以上1年以内であること
  • 扶桑町に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
  • 上記に加え、以下のいずれか1つの要件を満たす必要があります
    • 就職:勤務地が扶桑町、転入日時点で満50歳以下、県のマッチングサイト掲載事業所等への週20時間以上の無期雇用契約に基づく新規就業で申請時3月以上在職、3親等以内の親族が経営する法人等への就業でないこと等
    • テレワーク:自己の意思により移住し移住元での業務を継続、週20時間以上の無期雇用契約に基づき雇用保険被保険者としてテレワークで就業していること等
    • 関係人口:扶桑町に居住経験があり、転入日時点で満50歳以下、町内で自営の農業に就業し新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の給付を受けていること等
    • 起業:愛知県が実施するスタートアップ創業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • 世帯向けの補助金を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び申請時において同一世帯に属し、いずれも転入後3か月以上1年以内であること等の要件も満たす必要があります

補助額・補助率

  • 2人以上の世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算)
  • 単身の場合:60万円
  • 申請は1回のみ

申請期間

  • 移住就業者:転入後3か月以上1年以内であり、かつ就職先の法人等に連続して3か月以上在職していること
  • テレワークする者:転入後3か月以上1年以内であること
  • 関係人口に関する要件を満たす者:転入後3月以上1年以内であること
  • 移住起業者:転入後3か月以上1年以内であり、かつ、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は交付決定日から1年以内、転入日が交付決定日より先の場合は交付決定日以後であること

申請方法

移住支援補助金の交付を希望する方は、以下の書類を秘書企画課へ提出してください。

  • 扶桑町移住支援補助金交付申請書
  • 扶桑町移住支援補助金の支給申請に関する誓約事項
  • 扶桑町移住支援金請求書
  • 写真付き身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード等)
  • 住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
  • 移住元での住民票の除票又は戸籍の附票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
  • 就業の場合は、就業証明書及び雇用保険の被保険者証の写し
  • 起業の場合は、起業支援金の交付決定通知書の写し
  • 東京圏に在住し23区内の法人などへ通勤していた場合は、移住元での在勤地・在勤時間を確認できる書類
  • 東京圏に在住し23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合は、移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業などの納税証明書
  • 東京圏から23区内の大学に通学し23区内の企業などへ就職しており、通学期間を移住元としての対象期間に含める場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地・在勤期間を確認できる書類

注意点

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により交付決定を受けたことが明らかになった場合、原則として全額または半額を返還する必要があります
  • 申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合、返還が必要です
  • 申請日から1年以内に離職した場合(就職に関する要件に基づく受給者のみ)、返還が必要です
  • 勤務地が申請日から1年以内に扶桑町以外へ変更となった場合(就職に関する要件に基づく受給者のみ)、返還が必要です
  • 「あいちスタートアップ創業支援事業」における起業支援金の交付決定を取り消された場合、返還が必要です

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001694/1003881.html


【情報源】本記事は扶桑町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:04)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

情報の誤りを報告

コメント

タイトルとURLをコピーしました