「創業支援補助金」は、豊明市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊明市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyoake.lg.jp/22025.htm) |
制度の詳細
豊明市の「創業支援補助金」は、市内で創業または創業から間もない小規模企業者を対象に、店舗等の建築・改装費や賃借料などの一部(補助率1/2)を助成する制度です。
補助対象者
- 申請年度内に創業、または創業から3年未満の小規模企業者であること
- 市内に事業所を有し事業を行うこと(キッチンカーの場合は使用の本拠が市内にあること)
- 豊明市商工会から適切な事業計画として認定を得ていること
- 実績報告までに、個人は市内に居住し、法人は市内に本店を登記していること
- 許認可要件のある業種は許可を受けていること
- 補助事業完了後も3年以上継続して事業を行う計画であること
- 市区町村税の滞納がないこと
- 風俗営業等を行わないこと
- 宗教・政治に関する事業を行わないこと
- フランチャイズ契約に基づく事業でないこと
- 既存事業の引継ぎでないこと
- 代表者等が暴力団関係でないこと
- その他市長が適当でないと認めないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
創業に伴う店舗等の新築・増改築・改装に要する建築経費、キッチンカー等の購入・改造経費、店舗等の賃借料・共益費が対象です。いずれも消費税を除いた額が対象となります。
補助額・補助率
| 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 新築・増改築・改装(店舗等) | 建築経費の1/2、上限20万円 |
| 新築・増改築・改装(住居兼用) | 店舗専用部分の経費の1/2、上限15万円 |
| 購入・改造(キッチンカー等) | 購入・改造経費の1/2、上限10万円 |
| 賃借(店舗等) | 賃借料・共益費の1/2、上限20万円 |
| 賃借(住居兼用) | 店舗専用部分の賃借料・共益費の1/2、上限15万円 |
申請期間
令和8年度から令和10年度までの3年度中に1回限り申請できます。
申請方法
- 事業着手前に豊明市商工会から認定を取得する
- 補助対象事業に着手する
- 市へ交付申請を行う
- 市から交付決定通知を受ける
- 事業・支払完了後に実績報告・請求を行う
- 市の審査を経て補助金が交付される
注意点
- 補助対象経費は消費税を除いた額とすること
- 交付決定年度内に支払いを完了する必要があること
- 事業着手後の商工会認定は認められないこと
- 国等からの他の補助金がある場合は控除されること
- 同一年度内の申請は1区分1回であること
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyoake.lg.jp/22025.htm)
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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