「東栄町起業家支援補助金」は、東栄町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-07時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東栄町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 5分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.toei.aichi.jp/1894.htm) |
制度の詳細
東栄町起業家支援補助金は、東栄町内で新たに事業を始める個人や団体を対象に、公的金融機関からの借入金額の一部を補助する制度です。事業を営んでいない個人が新規に事業を始める場合や、既存事業を続けながら新たな事業を始める場合が対象となり、起業に必要な資金調達を支援します。
補助対象者
- 町内に居住し住民基本台帳に記録されている満20歳以上の者
- 上記に該当する個人3名以上で構成する団体
上記いずれかに該当し、さらに次のすべてに該当する場合が対象です。
- 起業に際し5年以上継続して町内に居住し事業を行う者
- 起業に際し、公的金融機関から資金の借り入れを行う者
- 町税等の滞納がない者
補助対象(経費・事業・対象物)
事業を営んでいない個人等が新たに事業を始める場合、または今の事業の全部もしくは一部を継続しながら新たな事業を始める場合(起業)が対象です。
補助額・補助率
公的金融機関からの借入金額の5分の1の額(千円未満切り捨て)とし、100万円を限度とします。
実績報告
事業開始後5年間は、事業の成果等を記した状況報告書を1年ごとに提出する必要があります。
注意点
補助額は実際にかかった経費ではなく、公的金融機関からの借入金額に基づいて算定されるため、借入額が確定しないと補助額も確定しません。また、対象者要件(居住継続年数、金融機関からの借入、町税等の滞納がないことなど)をすべて満たす必要があります。詳細な手続きや要件については、経済課へ問い合わせることが案内されています。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.toei.aichi.jp/1894.htm)
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-07 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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