中小企業退職金共済制度加入促進補助金について|補助額・対象・申請方法

中小企業退職金共済制度加入促進補助金について 雇用・職場環境を改善したい

「中小企業退職金共済制度加入促進補助金について」は、高浜市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-24時点・高浜市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 高浜市
補助上限額 1万円
補助率 10分の1
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/816.html)

制度の詳細

高浜市内の中小企業者が中小企業退職金共済制度(中退共)または特定退職金共済制度に新規加入した場合に、掛金の一部を補助する制度です。従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業者の振興につなげることを目的としています。

補助対象者

  • 高浜市内に事業所を有すること
  • 市税を完納していること
  • 新規加入の退職金共済契約を締結した者で、契約締結日から1年を経過し、かつ最初の12月分の掛金を既に納付している者

なお「新規加入」とは、平成15年4月1日以降に初めて退職金共済契約を締結し、退職金共済制度に加入することをいいます。

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 中小企業退職金共済制度
  • 特定退職金共済制度

補助額・補助率

新規加入の退職金共済契約の締結時における被共済者1人当たりの最初の12月分の掛金額に10分の1を乗じて得た額(上限1万円)が補助されます。中小企業退職金共済法第23条の掛金負担軽減措置を受けて掛金が減額されている場合は、その減額分を差し引いた額が算定の基礎となります。また、最初の12月分の掛金の算定期間中に退職等で脱退した被共済者にかかる掛金は、補助金の交付対象にはなりません。

申請期間

新規加入の退職金共済契約を締結した日から1年を経過し、かつ、この契約に係る最初の12月分の掛金を納付した日から2月を経過する日の属する月の末日までに申請する必要があります。

申請方法

高浜市役所経済環境グループ(市役所1階)の窓口に申請書類を提出します。受付時間は平日8時30分~17時15分(年末年始12月29日~1月3日を除く)です。

申請には次の書類が必要です。

  • 補助金交付申請書(様式第1)
  • 退職金共済契約書の写し
  • 退職金共済契約に係る掛金納付済証明書または領収書の写し
  • 退職金共済掛金内訳書
  • 納税証明書
  • 補助金交付請求書(様式第3)

注意点

補助金額は掛金額に応じて算定されるため、実際に受け取れる額は加入する被共済者数や掛金設定によって変わります。また、掛金負担軽減措置による減額分は補助対象外となる点、退職等で最初の12月分算定期間中に脱退した被共済者分の掛金は補助対象外となる点に注意が必要です。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/816.html)


【情報源】本記事は高浜市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-24 20:23)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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