「荒廃農地等利活用促進事業補助金について」は、犬山市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-18時点・犬山市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 犬山市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 18万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/nouti/1005982.html) |
制度の詳細
犬山市では、農業者の高齢化や担い手不足により年々増加する荒廃農地の解消を促進するため、荒廃農地を再生して耕作する農業者を対象に「荒廃農地等利活用促進事業補助金」を交付しています。市街化調整区域内の荒廃農地を再生し、耕作を継続する取り組みを支援する制度です。
補助対象者
対象となる荒廃農地を再生し、農地を耕作する農業者。ただし、再生後3年以上の耕作継続が条件となります。
補助対象(経費・事業・対象物)
市街化調整区域内にある荒廃農地の再生活動が対象です。ここでいう荒廃農地とは、現に耕作がされておらず、客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能であると確認できる農地を指します。
補助額・補助率
- 重機を使用して再生活動をする場合:6万円/10アール(上限18万円)
- 重機を使用しない再生活動の場合:5万円/10アール(上限15万円)
なお、同一年度の申請は1回に限られます。
申請方法
補助金の申請前(再生活動着手前)に、犬山市産業課へ事前相談を行う必要があります。その後、「荒廃農地等利活用促進事業補助金交付申請書」を用いて申請します。
注意点
申請は着手前の事前相談が必須であり、再生活動を始めてからの申請はできません。また、再生後は3年以上の耕作継続が条件となっており、途中で耕作をやめた場合の扱いについては交付要綱で定められています。補助金額は重機使用の有無や再生面積によって変動するため、事前相談の際に自身の再生計画に応じた補助額を確認しておく必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/nouti/1005982.html)
【情報源】本記事は犬山市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-18 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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