「創業等支援資金融資信用保証料補助金」は、犬山市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-18時点・犬山市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 犬山市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 50%以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/yushi/1001133/1001147.html) |
制度の詳細
愛知県経済環境適応資金の「創業等支援資金融資」を利用して融資を受けた犬山市内の事業者を対象に、信用保証料の一部を補助する制度です。創業時の資金調達にかかる保証料負担を軽減することを目的としています。
補助対象者
- 市内に事業所を有する個人又は法人
- 金融機関から「愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)」の保証付き融資を受けた者
- 市税納税義務者であり、滞納していない者
- 融資を受けた資金を不正に使用していない者
- 信用保証料を分納していない者
補助対象(経費・事業・対象物)
愛知県経済環境適応資金の創業等支援資金融資に係る信用保証料が対象です。ただし、融資に借換資金が含まれる場合、その借換金額に相当する信用保証料は補助の対象外となります。
補助額・補助率
信用保証料の50%(100円未満切捨)を補助します。限度額は30万円です。
申請期間
融資を受けた日から3か月以内に申請する必要があります。
申請方法
以下の書類を提出して申請します。
- 創業等支援資金融資信用保証料補助金交付申請書(様式1)
- 県が愛知県経済環境適応資金融資制度で定める創業等支援資金にかかる創業計画書の写し
- 融資の実行を証明する書類(貸付金償還表、返済予定表等)の写し
- 信用保証書の写し
- 情報開示(提供)に関する同意書
- 委任状(代理申請の場合)
- 創業等支援資金融資信用保証料補助金交付請求書(様式3)
なお、令和8年4月1日より、申請時の「市税等の未納がないことの証明書」の添付は省略できるよう運用が変更されました。
あわせて必要な手続き
繰上完済等により信用保証料の返戻金が生じた場合は、当初の信用保証料に係る補助金の全部又は一部を返還する必要があります。その際は「創業等支援資金融資信用保証料補助金返還届出書(様式4)」に記入のうえ速やかに届け出るとともに、融資実行金融機関より「期限前完済報告書」を提出する必要があります。
注意点
- 融資に借換資金が含まれる場合、その借換金額に相当する信用保証料は補助対象外です。
- 繰上完済等で保証料の返戻金が生じた場合は補助金の返還義務が生じます。
- 申請期限は融資を受けた日から3か月以内と定められており、期限管理が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/yushi/1001133/1001147.html)
【情報源】本記事は犬山市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-18 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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