「創業融資利子補給補助金」は、安城市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-10時点・安城市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 安城市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/sougyorishi.html) |
制度の詳細
安城市では、日本政策金融公庫国民生活事業から創業資金の借入れを行った中小企業者に対し、その支払利子の一部を補助する「創業融資利子補給補助金」を実施しています。新たに事業を始める方や開業後間もない事業者の資金負担を軽減することを目的とした制度です。
補助対象者
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 法人は本店所在地、個人は主たる事業所を市内に有すること
- 新たに事業を始めること、又は融資実行時点において開業後1年未満であること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員、暴力団関係者でないこと、また、それらの関与する法人等と関係のないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業の創業支援のための以下の融資が対象です。
- 新企業育成貸付
- 企業活力強化貸付
- 一般貸付
- 生活衛生貸付のうち新企業育成・事業安定等貸付
平成28年4月1日以降に借入れをした創業資金に係る利子のうち、初回から連続する6回分の返済利子が補助対象経費となります。
補助額・補助率
初回から連続する6回分の返済利子の全額を補助します。ただし、20万円を上限とします。
申請期間
6回分の利子の返済が終了した日から40日以内に申請する必要があります。
申請方法
以下の書類をそろえて申請します。
- 補助金等交付申請書兼実績報告書
- 補助金等交付請求書
- 創業計画書(公庫所定)の写し
- 公庫が発行した支払済額明細書の写し(初回から連続する6回分が記載されたもの)
- 創業年月日が分かる書類の写し(登記事項全部事項証明書、開業届出書の写しなど)
- 市税の納税証明書(完納証明書)の写し
- 公庫が発行した貸付実行通知書の写し
注意点
補助対象となるのは平成28年4月1日以降に借入れをした創業資金に限られます。また、申請は6回分の利子返済が完了した日から40日以内という期限が定められているため、返済スケジュールを踏まえた早めの準備が必要です。補助額は返済利子の全額が対象となりますが、20万円が上限となっている点にも留意してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/sougyorishi.html)
【情報源】本記事は安城市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-10 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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