「東海市高齢者特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助事業」は、東海市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-04時点・東海市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東海市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 6,000円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 公募期間 | 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001884/1003328/1003343.html) |
制度の詳細
特殊詐欺被害の多くが自宅固定電話への着信への応答から発生していることを踏まえ、東海市では「迷惑電話防止機器」の普及促進を図るため、高齢者世帯を対象に機器の購入・設置費用の一部を補助する制度を実施しています。不要な電話を拒否し、犯人からの電話に出ないための対策機器導入を後押しすることで、高齢者世帯の特殊詐欺等被害防止対策を強化することを目的としています。
補助対象者
- 市内に住所を有していること
- 令和8年度末日時点で65歳以上であること
- 市税の滞納をしていないこと
以上の条件をすべて満たす方が対象です。なお、本補助金は1世帯1回限りの申請となり、申請者本人が初めての申請であっても、世帯内で既に補助を受けた方がいる場合は申請できません。
補助対象(経費・事業・対象物)
以下のいずれかの機能を持つ機器の購入費及び設置費用が対象です。
- 自動応答録音装置:固定電話機に取り付け、着信時に通話内容を録音する旨を自動で相手に通知した上で通話内容を録音できる装置
- 自動着信拒否装置:固定電話機に取り付け、管理サーバーに登録された迷惑電話番号を自動で判別し、迷惑電話であることを通知、またはその着信を拒否できる装置
- 上記いずれかの機能を内蔵した固定電話機
なお、購入時にポイントを使用した場合はポイント分、インターネット購入の場合は送料等は補助対象経費として認められません。
補助額・補助率
上限額は6,000円です。補助額は「機器購入費及び設置に要した費用の2分の1(100円未満切り捨て)」で計算されます。
申請期間
申請期間:令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
補助対象期間:令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(この期間内に購入した機器が対象)
申請方法
以下の書類を揃えて、市役所3階交通防犯課へ持参します。
- 補助金交付申請書兼請求書
- 市税の完納証明書
- 補助対象機器の支払いが確認できる領収書
- 補助対象機器としての機能が分かる書類(取扱説明書の写しなど)
領収書は、申請者氏名(フルネーム)、領収日、領収金額(特殊詐欺等被害防止対策機器の購入金額)、購入相手方、購入品名(対象機器を購入したことがわかるもの)が記載されている必要があり、これらの内容を満たせないレシートでは申請できないため、販売店に領収書の発行を依頼する必要があります。また、申請者名義以外の領収書(子や孫が購入した場合など)を使用しての申請はできません。購入店舗の指定はありませんが、領収書の発行が可能な店舗で購入する必要があります。
注意点
- 本補助金は世帯につき1回限りの申請となり、世帯内で既に補助を受けた方がいる場合は再度の申請はできません。
- 本要綱は単年度のものであるため、年度をまたぐ申請はできません(例:3月中に購入した機器を4月以降に申請することは不可)。
- 補助対象期間内に購入した機器を、申請期間内に申請した場合に限り、予算の範囲内で補助が行われます。
- 購入時にポイントを使用した場合のポイント分、インターネット購入時の送料等は補助対象経費として認められません。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001884/1003328/1003343.html)
【情報源】本記事は東海市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-04 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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