「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html) |
制度の詳細
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)は、建設業における労働者の育成・技能継承を図るため、建設労働者の技能向上のための訓練(技能実習)を実施する建設事業主を支援する制度です。技能実習にかかる経費の一部を助成する「経費助成」と、技能実習を受講する労働者の賃金に対して助成する「賃金助成」の2種類があり、現場の生産性向上につなげる取組として活用できます。
補助対象者
- 経費助成:技能実習を実施する建設事業主(中小企業の建設事業主でない場合は、女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り対象)
- 賃金助成:雇用する建設労働者に技能実習を受講させる中小建設事業主
技能実習の実施方法は、事業主自らが実施する場合のほか、一部を委託する場合、他の事業主等と共同で実施する場合、所属する建設事業主団体等が実施する実習を受講させる場合も対象に含まれます。
補助対象(経費・事業・対象物)
助成対象となる技能実習は、次のもののほか「建設工事における作業に直接関連する技能実習」です。
- 労働安全衛生法に基づく特別教育(支給要領別表5に掲げるもの)
- 労働安全衛生法に基づく安全衛生教育(支給要領別表5-2に掲げるもの)
- 労働安全衛生法に基づく教習及び技能実習(支給要領別表6に掲げるもの)
- 職業能力開発促進法に規定する技能検定の事前講習(支給要領別表7に掲げる技能検定職種)
- 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
- 技能継承に係る指導者養成講習
補助額・補助率
経費助成:技能実習の実施に要した費用のうち一定の割合を助成します。支給される割合は、企業の雇用する雇用保険被保険者数等によって変わります。一つの技能実習について、建設労働者1人当たり10万円が上限です。
賃金助成:建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×単価で計算されます。
- 雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の場合:1人1日あたり9,500円
- 雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の場合:1人1日あたり8,550円
特定の要件を満たすことで上乗せして受給できる場合があります。なお、技能実習を受講させる日についても、通常どおり賃金を支払うことが必要です。
申請方法
- 技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までに「計画届」を提出(登録教習機関等が実施する技能実習を受講させる場合は計画届の提出は不要)
- 技能実習を実施
- 技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と添付書類を提出
- 労働局での審査後、助成金が支給
注意点
経費助成の支給割合は企業の雇用保険被保険者数等によって変わるため、一律の金額ではありません。実際にかかった費用がそのまま支給額の根拠になるわけではなく、条件に応じて算定される点に注意が必要です。また、中小企業の建設事業主に該当しない場合、経費助成は女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り対象となります。申請にあたっては計画届の提出期限(実施日の3か月前から原則1週間前まで)や支給申請の期限(実習終了日の翌日から2か月以内)を過ぎないよう注意してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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