「豊橋市中小企業設備投資促進補助金」は、豊橋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・豊橋市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊橋市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 4.2%以内 |
| 公募期間 | 〜 2026-09-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyohashi.lg.jp/5444.htm) |
制度の詳細
豊橋市中小企業設備投資促進補助金は、豊橋市内に工場や事業所を有する中小企業者が、経営基盤の強化や経営革新、生産性向上のために設置した機械・装置などの固定資産(償却資産)を対象に、その課税標準額に応じて補助金を交付する制度です。前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した設備が対象で、1補助対象者につき最大300万円が交付されます。
補助対象者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、豊橋市内に工場又は事業所を有し、2年以上事業を営んでいる方
- ただし、日本産業分類大分類A農業・林業又はB漁業、細分類7661キャバレー、ナイトクラブは対象外
- 中小企業者の要件(業種ごと、いずれかを満たすこと)
- 鉱業、建設業、製造業、運輸業等:資本金の額又は出資の総額3億円以下、又は常時使用する従業員の数300人以下
- 卸売業:資本金の額又は出資の総額1億円以下、又は常時使用する従業員の数100人以下
- サービス業:資本金の額又は出資の総額5,000万円以下、又は常時使用する従業員の数100人以下
- 小売業:資本金の額又は出資の総額5,000万円以下、又は常時使用する従業員の数50人以下
補助対象(経費・事業・対象物)
補助対象者が経営基盤の強化、経営革新の促進及び生産性の向上の促進を図るために設置した、固定資産税(償却資産に係るもの)の課税対象となるもののうち、直接に事業の用に供する機械及び装置が対象です。ただし、他より借り受け、又は他に貸し付けているものは除きます。1設備の投下固定資産額(豊橋市償却資産課税台帳に登録された課税標準額)が次の要件を満たすものに限られます。
- 鉱業、建設業、製造業、運輸業等:100万円以上のもの
- 卸売業、サービス業、小売業:30万円以上のもの
補助額・補助率
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した補助対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1補助対象者につき300万円を限度とします。
申請期間
当年4月1日から9月末日まで(休日の場合は翌日)
申請方法
- 電子申請:あいち電子申請・届出システムから申請可能
- 郵便による申請:送達過程記録が残る書留郵便等で、〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで送付
- 添付書類:法人にあっては登記事項証明書の写し、個人にあっては確定申告書の写し(2年分)、該当する年の償却資産申告書の「償却資産種類別明細書」の写し(申請設備が分かるように該当ページを枠で囲むなどしてわかりやすくする)
- 受付場所:商工業振興課(市役所東館10階)8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
- 補助金交付時期:申請の翌年5月頃交付決定通知、6月頃交付予定(事務手続きの関係上、多少遅れる場合あり)
- 手数料:無料
注意点
- 次のいずれかに該当する場合、補助金を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返納していただくことがあります。
- 当該設備を事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき
- 補助金の交付時期において事業を廃止し、若しくは休止し、又は事業が廃止若しくは休止の状態にあるとき
- 補助対象者の要件に該当しなくなったとき
- 市税を滞納したとき
- 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
- 令和7年4月1日以降の設備投資については、先端設備等導入計画の認定に基づく固定資産税の特例と本補助金を同時に使うことができます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyohashi.lg.jp/5444.htm)
【情報源】本記事は豊橋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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