「中小企業応援障害者雇用奨励金」は、愛知県で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・愛知県の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 愛知県 |
|---|---|
| 補助上限額 | 60万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html) |
制度の詳細
愛知県が2017年度に創設した独自制度で、障害者雇用の経験がない中小企業が対象となる障害者を初めて雇用した場合に奨励金を支給し、障害者の就労機会の拡大を図る制度です。常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業で、県内に主たる事業所を有する事業主が対象となります。
補助対象者
- 常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業事業主
- 県内に企業の主たる事業所を有する事業主
- 初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用している事業主(雇入れ日の前日から起算して過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も対象)
- 就労継続支援A型の事業を実施している事業主等は対象外
補助対象(経費・事業・対象物)
次のいずれかに該当し、障害者手帳を取得している方の雇用が対象となります。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
ただし、特定短時間労働者として支給対象となるのは、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限られます。また、ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
補助額・補助率
1事業主当たり、対象となる障害者の区分に応じて次の額が支給されます。
- 一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)、短時間労働者(精神障害者):60万円
- 短時間労働者(身体障害者・知的障害者):30万円
- 特定短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者):15万円
(注)一般労働者とは1週間の所定労働時間が30時間以上の者、短時間労働者とは20時間以上30時間未満の者、特定短時間労働者とは10時間以上20時間未満の者を指します。
申請方法
対象労働者の雇入れ日から6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書等の必要書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法を推奨し、支給申請期限までに必着)、持参、または愛知県電子申請・届出システムにより申請する必要があります。必要書類の詳細は「申請の手引き」で確認できます。
あわせて必要な手続き
- 県から支給決定通知が届いた後、様式第3号(請求書)を提出する必要があります。
- 振込先口座等を記入した「愛知県受取人届出書」に、振込口座が確認できる通帳のコピー等を添付して、申請書等資料と一緒に提出する必要があります(押印不要)。
- 申請内容を撤回する場合は様式第5号(撤回届)、変更が生じた場合は様式第6号(変更報告書)を提出します。
注意点
- 就労継続支援A型の事業を実施している事業主は対象外です。
- 申請期限(雇入れ日から6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内)を過ぎると申請できないため、期限管理に注意が必要です。
- 郵送する場合は簡易書留等記録が残る方法が推奨されており、支給申請期限までに必着とされています。
- その他の支給要件や必要書類については「申請の手引き」を確認する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html)
【情報源】本記事は愛知県の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 23:50)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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