「設楽町 林業機械の購入経費等を補助します」は、設楽町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・設楽町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 設楽町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/7/8194.html) |
制度の詳細
設楽町では、小規模森林の整備を促進し森林の持つ公益的機能を充分に発揮させるため、自ら伐採を行う森林所有者を対象に、林業機械等の購入及び安全講習等の受講に要した経費を補助する「設楽町林業機械購入等事業補助金」を実施しています。対象経費の2分の1以内(上限5万円)が補助されます。
補助対象者
- 自ら森林整備を行う設楽町在住の森林所有者(法人は除く)
- その他町長が認める者
補助対象(経費・事業・対象物)
- 林業機械:森林整備及び間伐材の活用に必要な機械(チェーンソー、刈払機、ロープウィンチ、薪割機、木材破砕機(チッパー)等)の購入経費
- 労働安全装備品:林業労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品(保護帽(安全ヘルメット)、安全ズボン、安全ブーツ、墜落制止用器具(安全ベルト)、雨具(カッパ)、チェーンソー防護服(上・下)、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、耳栓、防振手袋、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、安全通信用無線機等)の購入経費
- 安全講習:労働安全衛生法第59条第5項に該当する安全衛生特別教育及び第60条の2に該当する安全衛生教育(刈払機取扱作業者安全衛生教育、伐木等の業務に関わる特別教育、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育、簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育)の講習受講料
※林業機械・労働安全装備品は町内に所在する本店、支店または営業所で購入した新品で、かつ、他の補助事業の対象となっていないものに限ります。
※国、県及び公益財団法人豊川水源基金の補助対象事業については、本補助金の対象外となります。
補助額・補助率
- 補助対象経費の2分の1以内(上限5万円)
- 千円未満切り捨て
申請方法
- 設楽町林業機械購入等事業補助金交付申請書(様式第1)に、見積書及びカタログ等の写しを添えて産業課に申請してください。
- 事前申請となるため、必ず機械等の購入や講習を受講する前に申請してください。
注意点
- 補助金の交付を受けた後、下記の期間を経過するまでは同じ区分の補助金の交付を受けることはできません。
- 林業機械:購入日から起算して5年間
- 労働安全装備品:購入日の属する年度の3月31日までの間
- 安全講習:安全講習を修了した日の属する年度の3月31日までの間
- 林業機械・労働安全装備品の購入補助を受けた場合、行った森林整備の状況を年度末までに報告してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/7/8194.html)
【情報源】本記事は設楽町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 13:50)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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