「若年がん患者在宅療養支援事業補助金」は、大治町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-29時点・大治町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 大治町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 6万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.oharu.aichi.jp/4897.htm) |
制度の詳細
若年がん患者が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるよう、在宅サービスや福祉用具の貸与・購入にかかる費用の一部を補助する大治町の制度です。対象となるのは、末期状態にあるがん患者と判断された40歳未満の在宅療養者で、訪問介護や訪問看護などの在宅サービス、手すりや車いすなどの福祉用具の貸与・購入費用が補助されます。
補助対象者
- 大治町内に住所を有する方
- 0歳以上40歳未満(40歳の誕生日の前々日まで)の方
- がん患者の方(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)
- 在宅における療養生活の支援および介護が必要な方
※小児慢性特定疾病医療費、その他のサービスを利用している場合は対象となりません。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 在宅サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、その他必要と認められるもの
- 福祉用具の貸与:手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置、その他介護保険で認められるもの
- 福祉用具の購入:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、その他介護保険で認められるもの
令和5年4月1日以降に利用したサービス等が対象で、サービス等の利用を開始または購入した日の属する月の翌月から起算して1年以内が対象期間です。
補助額・補助率
- サービス等利用料の9割(上限額54,000円/月)
- 生活保護世帯は10割(上限額60,000円/月)
1円未満は切り捨て。上限額を上回る利用料についてはご本人の負担となります。医師の意見書作成料は補助の対象外です。
申請方法
利用者は「大治町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式1)」と「医師の意見書(様式2)」を保健センターへ提出します。利用者が未成年者の場合は保護者が申請し、利用者本人が申請できない場合は代理申請も可能です。申請内容に変更が生じた場合は変更申請が必要になることがあります。医師の意見書は、申請後1年を経過した場合は再度申請書の提出が必要です。町が申請内容を審査し、利用決定通知書を郵送したのち、サービスの利用を開始できます。利用料はいったん全額を事業所に支払い、氏名・利用(購入)日・金額・サービス内容(品名)が記載された領収書の発行を必ず受けてください。領収書に必要事項が記載されていない場合は、納品書や明細書など利用・購入内容がわかるものが必要です。
実績報告
通常1か月ごとに実績報告を行います。提出期限はサービス等の利用を開始または購入した日の属する月の翌月から起算して1年以内です。提出書類は「大治町若年がん患者在宅療養支援事業補助金実績報告書(様式8)」、領収書原本、利用したサービスの内訳がわかる書類(納品書や明細書等)です。町が報告内容を審査し額確定通知書を郵送した後、「大治町若年がん患者在宅療養支援事業補助金請求書(様式11)」(初回のみ振込先のわかる書類のコピーを添付)を提出すると、1か月程度で指定口座へ振り込まれます。
注意点
- 小児慢性特定疾病医療費やその他のサービスを利用している場合は対象になりません。
- 既に利用を開始している場合は事前に問い合わせが必要です。
- 上限額を超える利用料は自己負担となります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.oharu.aichi.jp/4897.htm)
【情報源】本記事は大治町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-29 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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