「常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の制度概要」は、常滑市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-22時点・常滑市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 常滑市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 2分の1〜10分の10(減免区分により異なる) |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/gakko/1002943/1003021/1004330/1009541.html) |
制度の詳細
現在休館している常滑市民文化会館の利用者だった方が、代わりに他の施設を使用して同趣旨の文化芸術活動等を行う場合に、施設使用料などを助成する制度です。令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間に常滑市民文化会館のホール・リハーサル室・練習室・展示室を使用したことがある団体や個人が対象で、代替施設での活動にかかる使用料等の一部が助成されます。制度の開始日は令和8年10月1日です。
補助対象者
- 団体の場合:令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間に常滑市民文化会館のホール、リハーサル室、練習室、展示室を使用したことがあり、2人以上で組織され、普段の活動拠点が常滑市内にあり、営利法人・宗教団体・政治団体のいずれにも該当せず、国又は地方公共団体の機関・幼保こども園・学校・公共的団体でないこと
- 個人の場合:同期間に上記施設を使用したことがあり、常滑市に住所を有すること
補助対象(経費・事業・対象物)
対象施設は、常滑市民文化会館の代替として使用する知多5市5町内の施設(民間施設を含む)です。ただし常滑市民文化会館、常滑市中央公民館、常滑市青海公民館、常滑市南陵公民館は対象外です。
助成対象事業(文化芸術活動等)は、次の全てを満たすものです。
- 営利、宣伝を目的とした事業でないこと
- 令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間に常滑市民文化会館で行った事業と同じ趣旨で行う事業であること
- 常滑市民文化会館の施設が使用できなくなったために、代わりに他の対象施設を使用して行う事業であること
- 申請年度内(3月31日まで)に完了する事業であること
文化芸術活動等の具体例は次のとおりです。
- 音楽、美術、写真、演劇、舞踏その他の芸術振興のための公演、展示、発表、練習等
- 伝統芸能その他の芸能の伝承又は振興のための公演、展示、発表、練習等
- 茶道、華道、書道などの生活に係る文化又は生涯学習の振興のための展示、発表、練習等
- 常滑市の社会教育、生涯学習、文化芸術の振興及び発展に資する講演会、研修会、集会等
対象外事業は次のとおりです。
- 1,000円(常滑市内の施設を使用する場合は3,000円)を超える入場料又はこれに類するものを徴収する事業
- 宗教活動・政治活動に関係する事業、慈善事業
- 出演者、出品者、発表者、参加者(入場者、観覧者等は含まない)に常滑市民が含まれていない事業
- 講演会、研修会、集会等で主な対象者が常滑市民でない場合又は常滑市民の割合が少ないと市長が判断した場合
- 常滑市社会教育関係団体活動事業補助金・常滑市認定地域クラブ活動費補助金以外の補助金や助成金の交付対象となっている事業
助成対象経費は、施設使用料、付属設備使用料、音響・照明操作委託費、会場設営費です。冷暖房費は「施設使用料」又は「付属設備使用料」として申請すれば助成対象となります。会場設営費は、簡易ステージや椅子の設置など会場として使用するために直接必要な経費が対象で、道具の運搬や出演者の輸送、常滑市民文化会館で実施しても同様に必要な経費は対象外です。施設使用料がかからない施設を使用する場合でも会場設営費は助成対象となります。
補助額・補助率
助成金額=(助成対象経費-入場料等の収入)×助成率で算出し、1,000円未満の端数は切り捨てます。常滑市民文化会館の減免区分(市民文化会館使用料減免取扱要綱による。文化振興事業による減免は「100%減免団体」に含まれません)に応じて、助成率・上限額は次のとおりです。
- 100%減免団体:助成率10分の10、1事業につき上限300,000円
- 50%減免団体:助成率4分の3、1事業につき上限225,000円
- その他の団体、個人:助成率2分の1、1事業につき上限150,000円
セントレア地内(空港島)の施設を使用する場合は、10,000円が加算されます。
入場者・観覧者・受講者などから徴収する「入場料等」ではなく、事業を主催する側の構成員や参加者から徴収する参加費や会費は、1,000円を超えていても助成対象経費から差し引かれません(ただし営利・宣伝等に該当する場合は対象外)。企業からの協賛金を受けて実施する事業も、営利・宣伝等に該当しなければ助成対象となります。
申請期間
助成金制度の開始日は令和8年10月1日です。同一年度内に申請できる事業数・日数は3事業・12日間まで(常滑市文化協会は8事業・16日間まで)です。事業は申請年度内(3月31日まで)に完了する必要があります。
あわせて必要な手続き
交付申請などの具体的な手続きは「常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の申請手続き」のページで確認する必要があります。
注意点
- 新規で行う事業は助成対象となりません。過去に常滑市民文化会館で行った事業と趣旨が異なる事業も対象外ですが、代替施設で行うことに伴う制約による変更や規模・実施時期・回数の変更、リハーサルの有無などの違いがあっても、趣旨や目的が同一と判断できれば対象となります。
- 常滑市民文化会館第1展示室は引き続き開館していますが、展示搬入口が使えなくなったことなどにより同じ事業が実施できない場合は、代替施設で行う事業も助成対象となります。一方、常滑市民文化会館以外の施設(例:民間ギャラリー等)を過去に使用していた場合は対象となりません。
- 1事業・1日間の数え方は、本番に加えて前日のリハーサルや前々日の会場準備を含めて1事業とし、日にちが連続していなくても本番に伴うリハーサル等は合わせて数えます。継続的な活動(例:毎月2回、通年のダンス練習)も1事業として日数を数えますが、助成対象となる日数には上限(12日間分まで等)があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は常滑市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-22 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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