「東浦町文化芸術イベント開催支援補助金」は、東浦町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・東浦町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東浦町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 10分の10(営利目的の場合は3分の2) |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/manabi/shogaigakushu/gyomu/14634.html) |
制度の詳細
東浦町では、町民が文化芸術に触れる機会を創出するため、町民等が地域で文化芸術イベントを開催する取り組みを支援する補助金を交付しています。対象は東浦町民向けの文化芸術振興イベントを企画する2名以上の団体で、補助対象経費の10分の10(上限20万円)が補助されます。
補助対象者
- 東浦町民を対象とした文化芸術振興に寄与するイベント開催事業を企画する2名以上の団体(町内外問わず)
補助対象(経費・事業・対象物)
次のいずれにも該当する事業が対象です。
- 町内で行う事業であって、町民に対し、文化芸術に触れる機会を供する事業
- 参加者を限定せず、特定の受益者を対象としない事業
- 来場者が200名以上見込まれる事業
- 過去に町内での開催実績がない事業
- 補助金の申請をした日が属する年度内に完了する事業
(注)政治活動又は宗教活動を目的とした事業は対象外です。
補助対象経費は以下のとおりです。
- 報償費:講師謝金、協力者に対する謝礼等
- 需用費:消耗品費、燃料費、製本費等
- 役務費:通信運搬費、保険料
- 使用料及び賃借料:会場使用料、事務所等の賃借料、機械・器具借上料
- 備品購入費:事業に必要な器具等の購入費
(注)国、県等から補助金等の交付を受けている場合には、当該補助金等の額を当該補助対象経費から控除します。
補助額・補助率
- 補助対象経費の10分の10(上限20万円)
- 営利を目的とした事業の場合は、対象経費の3分の2
(注)当補助金は、対象事業終了後に実施報告書の提出をいただいてからのお支払いとなります。
申請方法
「東浦町文化芸術イベント開催支援補助金交付申請書(様式第1)」に次の書類を添えて学び支援課(メモリー とんがったスタイル 文化センター)に提出してください。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約その他の団体等の概要が分かる書類
- 団体の構成員が分かる書類
(注)内容の審査にあたり、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
事業終了後は、補助事業対象事業が完了の日の30日以内に「東浦町文化芸術イベント開催支援補助金実績報告書(様式第3号)」に次の書類を添えて学び支援課へ提出してください。
- 決算書の写し
- 領収書の写し
- その他町長が必要と認める書類
注意点
- 政治活動又は宗教活動を目的とした事業は対象外です。
- 国、県等から補助金等の交付を受けている場合には、当該補助金等の額を補助対象経費から控除します。
- 営利を目的とした事業の場合は、補助率が対象経費の3分の2となります。
- 補助金は対象事業終了後に実施報告書の提出をいただいてからの支払いとなります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は東浦町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:04)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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